特定疾病(人工透析を必要とする場合など)
特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の1か月あたりの自己負担限度額が1万円となります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の方のうち、上位所得者(注)については、自己負担限度額が2万円となります。
(注)上位所得者とは基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方です
※東京都の「難病医療費助成」の申請をすると、1万円の助成を受けることができます
対象の疾病
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める者に限る)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 医師の意見書または前保険者から発行された特定疾病療養受療証 ※対象の疾病3について申請する場合は、裁判所より交付された和解調書の抄本も必要となります。
申請する窓口
国保年金課保険給付グループ(南館2階21番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 保険給付グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404
ファクス:03-3579-2425