特別区たばこ税
特別区たばこ税とは
特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの製造者などが区内の小売業者に販売したたばこの本数に応じて計算されます。
したがって、区内の小売店の売り上げが多くなれば、板橋区の税収が増えることになります。
平成30年度税制改正により、紙巻きたばこに係る税率が段階的に引き上げられます。
特別区たばこ税 | 都たばこ税 | 国のたばこ税 (たばこ特別税含む) |
|
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旧3級品以外(平成30年10月から令和2年9月まで) | 5,692円 | 930円 | 6,622円 |
旧3級品以外(令和2年10月から令和3年9月まで) | 6,122円 | 1,000円 | 7,122円 |
旧3級品(平成30年4月から令和元年9月まで) | 4,000円 | 656円 | 4,656円 |
旧3級品(令和元年10月から) | 5,692円 | 930円 | 6,622円 |
- 旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレット)については、税率が平成28年4月から令和元年10月にかけて段階的に引き上げられます。令和元年10月以降、旧3級品としての区分は廃止されます。
- 旧3級品以外(令和元年10月以降は全品)の税率は、平成30年10月から令和3年10月にかけて段階的に引き上げられます。
税目 | 1箱あたりの内訳 | 1本あたりの内訳 |
---|---|---|
特別区たばこ税 | 113.84円 | 5.692円 |
都 たばこ税 | 18.60円 | 0.93円 |
国 たばこ税 | 116.04円 | 5.802円 |
たばこ 特別税 | 16.40円 | 0.820円 |
上表のほか消費税がかかります。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについても見直しが行われています。
- 新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられました。
- 紙巻きたばこの本数への換算について、重量に基づく換算方法も併せて導入されました。
- 平成30年10月から5年間で段階的に見直しが行われます。
たばこ税の手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、令和元年10月1日午前0時現在において、旧3級品の販売用たばこを合計5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対して、たばこ税の手持品課税が行われます。
対象となるたばこ販売業者の方は、令和元年10月31日(木曜日)までに手持品課税納税申告書を板橋税務署長にご提出いただき、令和2年3月31日(火曜日)までにご納付ください。
たばこ税の手持品課税の詳細については、以下のページをご覧ください(国税庁ホームページにリンクいたします)。
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