徴収猶予の「特例制度」について

令和2年4月30日付で地方税法などの一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症の影響で、地方税の納税が困難な方への徴収猶予の「特例制度」が創設されました。

「特例制度」の概要

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません

対象となる方

以下の条件を満たす「納税者」・「特別徴収義務者」が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難(注)であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

  • 個人住民税(特別区民税・都民税)
  • 軽自動車税(種別割)
  • 特別区たばこ税
  • 入湯税

上記の地方税のうち、「令和2年2月1日から 同3年1月31日までに納期限が到来する」もの。

既に納期限が過ぎている場合でも、上記に該当すれば遡ってこの特例を利用することができます

申請・手続方法

申請期限

関係法令の施行から2か月後である令和2年6月30日」若しくは、「各納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

申請は原則として「納期限毎」となります。

ただし、毎月納期限が到来する「個人住民税(特別徴収分)」や令和2年2月1日以降の納期限のもので既に納期限が到来しているものについては、一定程度まとめて申請することが出来ます。

詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 申請書(このページの下部に掲載しています)
  • 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(注)
  • 財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(注)
  • 収入や現預金の状況が分かる資料(注)

(注) 資料の作成・提出が難しい場合は、お問い合わせください。

(注)『他の行政機関で同様の特例を許可された「猶予申請書」や「猶予許可通知書」の写し(直近2か月程度のもの)』を添付することにより省略できます。

申請方法

  • 納税課窓口にて申請
  • 郵送での申請
    申請書類の送付先:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区総務部納税課
  • eLTAX(エルタックス)を活用した「電子申請
    eLTAXを活用した「電子申請」の詳細につきましては、以下のeLTAXのページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付について(eLTAXのページ)(外部リンク)

問い合わせ先

個人住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)に関すること

総務部納税課 整理第一、第二、第三、第四グループ
電話:3579-2138、2141、2135、2145

特別区たばこ税、入湯税に関すること

総務部納税課 庶務・収納グループ
電話: 3579-2133

添付ファイル

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