特別養護老人ホームの入所申込について

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは、常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。

入所者は、入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けることができます。

居室のタイプについて

多床室…ユニットを構成しない相部屋
従来型個室…ユニットを構成しない個室
ユニット型個室…ユニットを構成する個室

※ユニットとは、少数(10床程度)の個室と、個室に近接して設けられた共同生活室によって一体的に構成される場所のことです。

板橋区内にある特別養護老人ホームへ入所を希望の方へご案内します。

入所対象者について

原則要介護3~5の方に限定されます。

要介護1又は2の方については、特例基準のいずれかに該当し、かつ居宅にて日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合に限り、特例的に入所が認められます。

特例基準とは下記のア~エをいいます。

  • ア 認知症である方で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
  • イ 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
  • ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
  • エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

入所の要件について

特別養護老人ホームは、申込順でなく、介護の必要の程度や家族の状況などにより入所の必要性が高い方から順に入所できます。

必要性の高い方には、以下のような方が該当します。

  • 要介護度の高い方
  • 認知症による行動障がいのある方
  • 介護者がいない方
  • 介護者が高齢な方、介護者が未成年の方
  • 介護者に障がいのある方
  • 介護者が両親など、複数の方を介護されている方
  • 住宅がなかったり、立ち退きをせまられている方

入所申込者には、各施設ごとに必要性の評価が行われ、優先順位が決定されます。

ただし、医療処置を必要とされていて施設での対応が難しい方は、優先順位が高くても入所できない場合があります。

各施設で対応可能な医療処置については、添付ファイル「医療行為が必要な方の受入状況一覧」をご確認ください。

※区民以外の方も申込み可能です。

申込方法について

区所定の特別養護老人ホーム入所申込書(変更届)(別紙1。以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、介護保険被保険者証の写しを添付し、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。

ただし、別紙1-3は要介護1又は2の方のみご記入ください。

なお、要介護1又は2の方で、愛の手帳の交付を受けている方又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、申込時に施設に対し、当該手帳を提示してください。

申込書は、各施設の他に、介護保険課、おとしより保健福祉センター、福祉事務所で配布しています。下記添付ファイルからもダウンロードできます。

申込書の記載事項に変更があった場合、申込書により再度お度申し込みください。

入所希望者が次に掲げる事項のいずれかに該当した時は、申込書を提出した施設に特別養護老人ホーム入所申込取下届(別紙2)を提出してください。

  • ア 死亡したとき
  • イ 入所の意思がなくなったとき
  • ウ 他の特別養護老人ホームに入所したとき
  • エ 介護認定の結果、要介護状態区分が要介護でなくなったとき

なお、入所希望者がアからエまでのいずれかに該当することが明らかになったときは、申込みの取下げがあったものとみなしますのでご了承ください。

申込先(区内施設一覧)について

添付ファイル「区内特別養護老人ホーム問い合わせ先一覧」をご覧ください。

※複数の施設にお申し込み可能です。ただし、区立特別養護老人ホームの「みどりの苑」と「いずみの苑」は、どちらか一方のみのお申し込みでお願いします。

※下記から、区内特別養護老人ホーム入所希望者数がご覧いただけます。

平成27年4月1日以降の入所について

平成27年3月31日以前に入所されている方へ

要介護1又は2の方でも、引き続き入所が可能です。

入所時に要介護3~5だった方が平成27年4月1日以降に要介護1又は2になった場合も、引き続き入所が可能です。

平成27年3月31日以前に入所申込みされた方へ

要介護1又は2の方は、施設入所の必要性が高い60点以上の場合のみ有効です。

入所の順番が回ってきた場合、特例基準のいずれかに該当し、かつ居宅にて日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があるかを各施設で確認します。

平成27年4月1日以降に入所申込み及び入所される方へ

要介護1又は2の方は、申込書にやむを得ない事由を記載していただきます。

特に事由がない方は、申込みを受け付けることができません。

申込時に要介護3~5だった方が、入所待機中に要介護1又は2になった場合は、申込書により、申込書を提出した施設にその現状を届け出てください。

平成27年4月1日以降に入所した方は、要介護1又は2になった場合、原則退所となります。

ただし、特例基準に該当し、かつ居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合に限り、引き続き入所可能です。

お問い合わせ

介護保険課 03-3579-2253

板橋区役所ホームページの【特別養護老人ホームの入所申込について】ページこちら