特別児童扶養手当
障がいがある児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。
特別児童扶養手当について
20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童を養育している方に、原則として申請日の翌月分から支給されます。
支給対象者
法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方
資格に該当する障がいの目安(診断書の判定により、却下となる場合があります)
- 「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童
- 「愛の手帳」1・2・3度程度の児童
- 長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けている児童
障害程度基準表(級数は特別児童扶養手当の等級)
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前1から8号のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前1から8号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前1から9号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前1から10号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前1から14号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前1から14号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前1~15号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前1から16号と同程度以上と認められる程度のもの
次の方は支給されません
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
- 児童が児童福祉施設など(通園施設などを除く)に入所しているとき
- 請求者または児童が国内に住所を有していないとき
- 申請者・配偶者または扶養義務者(注)が所得制限限度額を超えているとき(下記「所得制限額について」を参照ください)
(注)扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子ども、孫などの親族の方です。同居している親族の方(対象児童除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
申請・手続き方法
特別児童扶養手当を受給するには、窓口に来庁の上申請が必要です。(郵送での申請はできません)
申請者や対象児童の状況により必要な書類が異なりますので、下記の流れで申請を受け付けています。
まずは窓口にてご相談ください。
- 障がいの手帳などをお持ちになって窓口に相談
必要書類の案内を受け、所定の診断書などを受け取る - 必要書類をそろえて窓口に申請
(注)新型コロナウイルス感染予防のため、来庁を控えている方は、子ども政策課子どもの手当医療係(03-3579-2477)までご相談ください。
支給額・支給月
支給月額
特児等級 | 月額 |
---|---|
1級(重度障がい児) | 52,500円 |
2級(中度障がい児) | 34,970円 |
手当額は障がいの程度により決まります。(障害程度基準表を参照)
申請者・配偶者および扶養義務者(同居の家族)の所得が限度額以上の時は、支給停止になります。
支給月
- 4月:12、1、2、3月分
- 8月:4、5、6、7月分
- 11月:8、9、10、11月分
年3回に分けて支給します。
支給日は11日です。
土日祝日の場合はその前の平日となります。
申請に必要なもの
- 所定の診断書(ただし愛の手帳1度の方は省略できます。また、身体障害者手帳(内部障害を除く)や愛の手帳2度の方は省略できる場合があります)
- 申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本。コピー不可)
- 申請者名義の普通預金通帳または貯金通帳(ネット銀行は一部不可)
- 印かん(朱肉を使うもの)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード・個人番号カードなど)
- 本人確認書類 次の1、2ともに有効期限内のものに限ります。
1.1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署から発行された写真付き証明書など
2.2点で可能なもの
各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
支給要件により上記以外に必要な書類、省略できる書類があります。
詳しくは窓口にてご案内しますのでお問い合わせください。
当該年度の所得の申告がお済みでない方は、所得の申告を行ってください。
申請受付窓口
板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係にて受け付けております。
支給開始月
申請日の翌月分から支給されます。
所得制限額について
申請者・配偶者および扶養義務者に所得制限があります。
このページ下部にあります添付ファイル「児童の手当(所得制限・控除一覧)」の所得限度額表をごらんください。
受給中の方の手続き
手当を受給中に以下のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
詳しくは証書送付時に同封されている「特別児童扶養手当 受給者のしおり」をご確認ください。
申請内容および受給資格の変更
- 障がいの状況が変わった
- 「愛の手帳」または「身体障害者手帳」を新たに取得した
- 「愛の手帳」の度数、または「身体障害者手帳」の等級が変更になった
- 氏名や住所を変更した
- 手当の対象児童と別居または別居から同居になった
- 新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった、もしくは別居になった
- 所得の修正申告をした(受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童含む)
- 外国籍の受給者または対象児童の方で在留期間の更新をした
- 手当の振込先を変更したい(振込先の口座名義の変更はできません)
その他
証書を紛失した
資格の喪失または減額
- 対象児童が児童福祉施設などに入所した
- 対象児童が障がいを理由とする公的年金の受給を開始した
- 対象児童の障がいの程度が資格に該当しなくなった
- 受給者もしくは対象児童が死亡した
- 対象児童が婚姻した
- 受給者または対象児童が国外に転出した
- 受給者が(離婚などで)対象児童を監護しなくなった
- 対象児童の生計を主として維持しなくなった
- 対象児童の養育をしなくなった
- 外国籍の受給者または対象児童の方で在留期間が切れてしまい、在留資格なしの期間が生じた
- その他受給資格に該当しなくなった
- 受給資格を辞退する
有期認定
有期認定とは、お子さんの障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
有期認定されている場合は一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。(該当者にはご案内を送付します。)
有期期限までに障害状況届および診断書などを提出してください。
なお、有効期限内であっても、障がいの状態が変わったときには届出が必要です。
所得状況届(現況届)
現在手当を受給中の方は、毎年8月に継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行います。(ご案内と届出書を申請者宛に送付します。)
所得状況届(現況届)の提出がない場合、手当が支給されません。
また、現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがありますのでご注意ください。
優遇措置
特別児童扶養手当が認定され証書をお持ちの方は、以下の優遇措置を受けることができます(支給停止の場合を除く)。
- 水道・下水道料金の免除
- 粗大ごみ等収集手数料の免除
詳しくは証書送付時に同封されている「特別児童扶養手当 受給者のしおり」をご確認ください。
標準処理期間
必要書類がすべて提出されてから2・3か月
(根拠法令)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477
ファクス:03-3579-4151