ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少などでお困りのひとり親世帯等を支援するため、臨時特別給付金を支給します。

支給対象者(概要)

ひとり親世帯等で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象です。

いずれに該当するかによって、申請方法や必要書類が異なります。

下記「(1)児童扶養手当受給者」以外の方で、ご自身が支給対象者に該当する可能性があるか確認したい方は、支給要件確認フローチャートをご覧ください。

なお、ご本人の状況、同居家族の構成・年齢や、受け取っている年金の種類などによって、収入の計算方法が異なる場合がありますので、このフローチャートはあくまで目安としてご活用ください。

(1)児童扶養手当受給者

令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金給付等受給者

公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けられない方

(注)公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。

(3)家計急変者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少して児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方

支給金額

1. 基本給付

1世帯につき5万円(ただし、お子さんが2人以上いる場合は、2人目以降1人につき3万円ずつ加算します)

令和3年3月31日時点で18歳までのお子さんが対象です。

中度以上の障がいを有するお子さんは、20歳未満が対象となります。

2. 追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方が対象です。

1世帯につき5万円

生活保護を受けている方は、追加給付の申請はできません。

申請期限

令和3年2月26日(金曜日)

厚生労働省コールセンター

電話番号 0120-400-903
受付時間 午前9時から午後6時(祝日を除く月曜日から金曜日)

聴覚に障がいをお持ちの方などを対象に、ファクスによるお問い合わせへの対応を行っています。

「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

支給対象者の方に板橋区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに板橋区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 臨時給付金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2744
ファクス:03-3579-4151

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