ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成とは

ひとり親家庭、父母ともいない家庭、父または母に障がいのある家庭の親と児童を受給者とし、受給者の健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。

認定された方にひとり親医療証を発行いたします。

医療証の対象者

(1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童

ひとり家庭等とは次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童と生計を共にする家庭です。

  • 父母の離婚により、父(母)と生計を共にしていない児童
  • 父または母が、死亡または生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父または母が、重度の障がいを有する児童
    (重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。身体障害者手帳1・2級程度)
  • 父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童

(2)養育者及び養育されている児童

父又は母以外の方に養育されている家庭

※児童とは18歳未満の方(4月1日現在)あるいは一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日までの方

次の方は助成が受けられません

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受給している方
  • 児童福祉施設等で保険の自己負担分のない施設に入所している方
  • 里親に委託されている方
  • 心身障害者医療費助成制度を利用できる方
  • 受給家庭の父又は母あるいは養育している方・同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上の場合

助成の範囲

保険診療の範囲内で高確法に準じた一部負担金を除いた部分を助成します。

ただし、他の医療費助成制度による医療費助成が受けられる場合はその制度が優先です。

(1)平成31年度住民税非課税世帯(81137から始まる医療証をお持ちの方)の場合(令和2年1月~12月に適用)

入院時の食事療養費標準負担額を負担いただきます。

※保険者発行の「標準負担額減額認定書」がある方は、金額が異なります。
詳しくは、保険者にお問い合わせください。

(2)平成31年度住民税課税世帯(81136から始まる医療証をお持ちの方)の場合(令和2年1月~12月に適用)

外来:医療費の1割相当額を負担いただきます。
入院:医療費の1割相当額及び食事療養費標準負担額を負担いただきます。

※一部負担金限度額等については、下部添付ファイル「高額医療費払戻し申請について」をご参照ください。

次の費用は助成対象外です

健康保険が適用外のもの
例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など

次のときは医療証が使えません

東京都外の医療機関で受診した場合

東京都外の医療機関では医療証は使えません。

窓口で保険証のみを提示して自己負担分を支払い、後日払戻しの手続きをしてください。

詳しくは下記「医療費の払戻し」をご覧ください。

学校(部活動、行事含む)での怪我や疾病、交通事故など第三者によるけがの場合

学校管理下で(登下校含む)けがをしたときには、日本スポーツ振興センターから医療費の給付が受けられます。

その場合は、当制度による医療費助成は受けられません。

窓口で自己負担分を支払い、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害給付制度をご利用ください。(学校に申し出てください)

災害給付の対象にならなかった場合は、自己負担分の払戻しの手続きをしてください。

詳しくは下記「医療費の払戻し」をご覧ください。

なお、医療証を使用した上で災害給付制度を利用した場合、医療証を使用した分の医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。

交通事故など第三者によるけがで医療証を使用する場合、届出が必要です。詳細は子どもの手当医療係にお問い合わせください。

所得制限

受給家庭の父又は母あるいは養育している方・同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上の時はひとり親家庭等医療費助成制度の対象になりません。

※所得制限の限度額については、下記添付ファイルをご覧ください。

医療証の交付申請・手続き方法

この制度を利用するには、申請を行い、医療証の交付を受ける必要があります。

子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係で医療証の交付申請をしてください。(郵送での申請はできません)

(注)新型コロナウイルス感染予防のため、来庁を控えている方は、子ども政策課子どもの手当医療係(03-3579-2374)までご相談ください。

申請の際に必要なもの

  1. 申請者と児童の健康保険証
  2. 申請者及び児童の戸籍謄本(コピー不可。原本)または児童扶養手当の認定証書

※児童扶養手当と同時に申請する際は、省略できる場合があります。また、申請者の状況により必要な書類が異なります。窓口にてお問い合わせください。

助成の開始

助成資格は申請した日(児童扶養手当受給中の方の転入の場合は、転入日)から得られます。

※資格取得日前の医療費は助成の対象にはなりません。

医療証の使い方

東京都内の保険医療機関・保健薬局の窓口で医療証を健康保険証と一緒に提示することで、保険診療の自己負担分の一部を板橋区が助成します。

届け出が必要なとき

次のような場合には、届け出が必要となります。

申請内容の変更

  • 板橋区内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 家族と同居または別居したとき
  • 所得の修正申告を行ったとき
  • 医療証をなくしたとき
  • 加入している健康保険が変更になったとき
  • 医療証を児童と個別で使用したいとき

必要な書類

  • 医療証(なくしたときを除く)
  • 家族全員の健康保険証

資格の消滅 ※子どもの手当医療係に医療証をお返しください。

  • 医療証の有効期限が切れたとき
  • ひとり親家庭等でなくなったとき
    (受給者が婚姻や異性と事実上婚姻と同様の状態となった、父または母が家庭に戻った、受給者が児童を扶養しなくなった、受給者または児童が亡くなった、日本国内に住所を有しなくなったなど)
  • 板橋区外に転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 心身障害者医療費助成制度を受けるようになったとき
  • 児童が児童福祉施設等の保険の自己負担分のない施設に入所したとき
  • 児童が小規模住居型児童養育事業を行う者、または里親に委託されたとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき

※資格喪失後、医療証を使って受診した場合は、板橋区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。

次の場合は自動的に資格が消滅となります

  • 医療費助成期間が満了した時(児童が18歳になった最初の3月31日、一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日)
  • 所得制限額が超過したとき

医療証の更新

毎年1月1日に、医療証を更新します。

更新の手続きに必要な「ひとり親家庭等医療費助成制度現況届」を10月にお送りしますので、お知らせに記載されている提出期限までに必ず提出してください。

継続して資格の対象となる方には、翌年1月1日から有効の医療証を12月末頃に郵送します。

※現況届のご提出がない場合、翌年1月1日から有効の医療証は発行されませんのでご注意ください。

医療費の払戻し

東京都以外の医療機関で受診した場合や医療証を提示せずに受診した場合などの理由で医療機関に支払った医療費(一部負担金・入院時の食事療養費を除く、保険診療の自己負担分)については、診療月の翌月からおおむね2年以内に払戻しの申請ができます。

申請受付後、領収書等申請書類を審査し決定した助成額を、ご指定いただいた保護者名義の銀行口座にお振込いたします。

なお、高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認等でお振込するまで時間がかかる場合があります。

次の場合には、払い戻し申請の前に加入している健康保険への手続きが必要になります。

[1]健康保険証を提示せず医療費全額(10割)支払った場合や治療用装具を購入した場合

加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。

治療用装具購入の場合、「医師の診断書又は意見書(コピー可)」も必要になります。

[2]健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合

加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付金の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払戻し申請をしてください。

ただし、加入している健康保険への手続きが不要な場合もあります。

窓口で申請する場合

下記のものをお持ちいただき、子どもの手当医療係までお越しください。

  1. 医療証
  2. 健康保険証
  3. 医療証に記載されている保護者名義の口座番号を確認できるもの
    ※ゆうちょ銀行口座へのお振込みをご希望される場合、振込用の店名・口座番号等が印字してある通帳が必要になります。
  4. 医療費の領収書(健康保険に保険負担分の払戻し申請をした場合はコピー可)※領収書には、次の項目の記載が必要です。
    1. 受診者氏名
    2. 診療(調剤)年月日
    3. 入院・外来の表示
    4. 領収金額
    5. 保険総点数
    6. 医療機関の名称・所在地・電話番号
    7. 領収印

郵送で払戻し申請する場合

なお、負担者番号「81136」で始まる医療証をお持ちの方の高額医療費払戻し申請については、下部添付ファイル「高額医療費払戻し申請について」をご参照ください。

申請等の標準処理期間

申請等の名称 適用法令 標準処理期間 審査基準
ひとり親家庭等の医療証の交付 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条 15日(窓口受付後、医療証は郵送させていただきます) 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第13条
ひとり親家庭等の医療費の払戻し 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第7条 60日(口座振込扱いで、高額療養費、附加給付額の確認の必要がない場合) 板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第17条

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