印鑑登録の申請について
印鑑登録できる方
満15歳以上の板橋区に住民登録があり、成年被後見人でない方
注:成年被後見人の方は、法定代理人の方が同行すれば、印鑑登録できる場合があります。
詳細は以下をご確認ください。
登録ができる印鑑について
以下の1から4をすべて満たす印鑑が登録できます。
- 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 住民票に記載されている「氏」・「名」・「氏名」・「旧氏」・「氏」または「旧氏」と「名」の一部の組み合わせを表記したもの
- 輪郭が欠けていたり印面が摩滅していなくて、判読が困難でないもの
- ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないもの
外国人住民の方は、以下をご確認ください。
注意事項
▸認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。
▸既にほかの人が登録している印鑑では登録することはできません。(一人一個の原則)
▸職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫ったものは登録できません。
▸絵・写真入りの印鑑、外枠が模様の印鑑、逆さ彫刻の印鑑などは登録できません。
▸その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたものは登録できません。
手数料
登録料100円
印鑑登録の申請が完了すると、印鑑登録証を交付いたします。
印鑑登録証の提示がないと、印鑑登録証明書が発行できません。
注:必ず窓口でお手続きをしてください。郵送での手続きはできません。
窓口・問い合わせ先
板橋区役所1階
戸籍住民課住民異動係
電話:03-3579-2205
▸月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
▸第二日曜日 午前9時から午後5時まで
区民事務所
(詳しくは以下をご確認ください)
▸月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
登録方法
本人が窓口で申請する場合
本人確認の方法:照会書による確認【原則】
登録完了までにかかる日数:数日間(郵便事情で届かない場合などを除く)
照会書: 印鑑登録申請により、本人確認及び本人の意思確認のため、申請した本人あてに郵送される文書です。
転送不要で送付します。そのため、郵便物の転送届をされている場合は、事前に転送解除をしてください。
注意事項
- 窓口で二度のお手続きが必要です。
- 申請時、印鑑登録証受領時ともに同じ窓口で手続きします。異なる窓口でのお手続きはできません。
必要なもの
⒈申請時
- 登録する印鑑
- 本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
申請受付後、本人の住所あてに照会書を郵送します。
⒉印鑑登録証受領時
- 照会書(兼回答書)
注:照会書下欄の回答書に本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印のうえ、30日以内に登録申請をした窓口にお持ちください。 - 登録する印鑑
- 本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
回答書と引き替えに印鑑登録証をお渡しします。
注1:回答書は郵送では受付できません。
注2:印鑑登録証は郵送いたしません。
本人確認の方法:官公署が発行した顔写真つきの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)による確認
登録完了までにかかる日数:即日
必要なもの
- 登録する印鑑
- 以下の官公署発行の顔写真付きの身分証明書から1点
注:身分証明書は、日本国の官公署が発行し、有効期限内のものに限ります。
運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード(みなしの外国人登録証明書を含む)・顔写真付き住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)など
本人確認の方法:保証人による確認(東京都内で印鑑登録をしている人を保証人として登録する方法)
登録完了までにかかる日数:即日
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
保証人が一緒に来庁する場合、上記に加えて
- 保証人の登録印
- 保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの。板橋区で印鑑登録をしている場合は、証明書の添付は不要です)
保証人が一緒に来庁しない場合、上記に加えて
- 保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの。板橋区で印鑑登録をしている場合は、証明書の添付は不要です)
注:あらかじめ申請書の保証人欄に必要事項を記入し、保証人の登録印を押印してください。
代理人が窓口で申請する場合
本人確認の方法:照会書による確認
登録完了までにかかる日数:数日間(郵便事情で届かない場合などを除く)
照会書: 印鑑登録申請により、本人確認及び本人の意思確認のため、申請した本人あてに郵送される文書です。
転送不要で送付します。そのため、郵便物の転送届をされている場合は、事前に転送解除をしてください。
注意事項
- 窓口で二度のお手続きが必要です。
- 申請時、印鑑登録証受領時ともに同じ窓口で手続きします。異なる窓口でのお手続きはできません。
- 申請時、代理人がすでに登録している印鑑を廃止して、新たに印鑑登録を行う場合、申請の委任状に加え、亡失または廃止の委任状が必要です。
- 印鑑登録証受領時、代理人が手続きするとき、申請時とは別に、受領の委任状が必要です。
必要なもの
⒈申請時
- 登録する印鑑
- (以前の印鑑登録を廃止する場合)亡失または廃止の委任状
- 申請の委任状
- 代理人の以下の本人確認資料
⇒1点で確認するもの
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書
⇒2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
申請受付後、本人の住所あてに照会書を郵送します。
⒉印鑑登録証受領時
- A 本人が来庁する場合
▸照会書(兼回答書)
注:照会書下欄の回答書に本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印のうえ、30日以内に登録申請をした窓口にお持ちください。
▸登録する印鑑
▸本人確認資料(健康保険証・年金手帳・診察券など2点をご用意ください)
B 代理人が来庁する場合
▸照会書(兼回答書)
注:照会書下欄の回答書に本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印のうえ、30日以内に登録申請をした窓口にお持ちください。
▸代理人の印鑑
▸印鑑登録証受領の委任状
▸代理人の以下の本人確認資料
⇒1点で確認するもの
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カードなど日本国の官公署が発行した顔写真付き身分証明書
⇒2点で確認するもの
健康保険証・年金手帳・診察券など
回答書と引き替えに印鑑登録証をお渡しします。
注1:回答書は郵送では受付できません。
注2:印鑑登録証は郵送いたしません。
届出が必要な場合
代理人が届出する場合は、委任状が必要です。
廃止申請
- 印鑑登録を廃止したいとき、改印したいとき、登録した印鑑をなくしたときに申請してください。
- 新たに印鑑登録を行う場合は、別途、印鑑登録の手続きが必要です。
必要なもの
- 印鑑登録証またはいたばし区民カード
- 運転免許証、パスポートや健康保険証などの本人確認資料
亡失届
- 印鑑登録証(いたばし区民カード)をなくしたり、盗難、焼失したときに申請してください。
- 新たに印鑑登録を行う場合は、別途、印鑑登録の手続きが必要です。
必要なもの
- 運転免許証、パスポートや健康保険証などの本人確認資料
引替交付申請
- 印鑑登録証(いたばし区民カード)が汚損、き損で使用できなくなったとき、白色の印鑑登録証が劣化のため破損し、使用できなくなったときに申請してください。
必要なもの
- 印鑑登録証またはいたばし区民カード
- 運転免許証、パスポートや健康保険証などの本人確認資料
方書の記載について
現在の住民票に方書(かたがき)が記載されている方は、平成29年1月4日より「印鑑登録証明書」の住所欄に方書が記載されます。
方書とはマンションやアパートの名称、○○方などのことです。方書の記載を希望されない場合は、窓口でお手続きをしてください。
自動交付機の設置期限について
自動交付機の設置は平成29年9月30日をもって終了となりました。
平成29年10月1日以降も、印鑑登録されている方の「いたばし区民カード」には「印鑑登録証」としての機能は残ります。
このため、窓口で「印鑑登録証明書」の発行を申請する際は、引き続き「いたばし区民カード」が必要です。
板橋区外へ転出する場合
印鑑登録している方が区外へ引っ越されると、板橋区での印鑑登録は廃止となります。
「印鑑登録証(いたばし区民カード)」は使えなくなりますので、転出届をされる時に返還してください。
法人が印鑑登録する場合
以下にお問い合わせください。
法務局板橋出張所
板橋区板橋一丁目44番6号
電話:03-3964-5385
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201