就学援助制度
就学援助制度とは、お子さまの学校生活で必要な費用の一部を板橋区が援助する制度です。
就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の前年所得額を基準として、板橋区教育委員会が判定します。
援助の内容
修学旅行費、修学旅行支度金、移動教室費、学校行事費、宿泊施設費、学用品費、入学準備金、体育実技用具費、卒業アルバム購入費、給食費など
援助を受けることができる方は
板橋区内に在住で、国公立の小・中学校に通学している児童・生徒の保護者のうち、
- 生活保護を受けている方。
- 板橋区教育委員会が定める所得基準以下の方。ただし、資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者など準要保護者として認定することが著しく不適当と認めるものを除きます。(所得基準は家族構成や年齢により変わります。)
注:以下の添付ファイル【就学援助内容及び所得基準額】参照
注意事項
- 税の申告をしていない方は判定ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。所得がない方(被扶養者は除く)も、所得がない旨の申告(住民税の申告)をしてください。
- 1月1日現在、板橋区内に住民票がない方は、1月1日現在の住民票所在地の区市町村の発行する所得証明書(課税証明書・非課税証明書)が必要になります(証明書は所得金額と所得控除金額の内訳及び扶養関係の記載があるもの。)
- 他区市町村に住民票があり、板橋区立の小・中学校に通学している方は、住民登録地の教育委員会にお尋ねください。
援助を受ける手続は
⒈新しく援助を希望される方(他区市町村で就学援助を受けていた場合を含む)
4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状及び同意書」に必要事項を記入し、担任の先生へ提出してください。後日学校から申請書をお渡しします。
⒉現在板橋区の援助を受けており、今後も援助を希望される方(小学校入学前、小学校6年生で受けていた方も含む)
4月上旬に学校から配付される「就学援助費受給希望調書兼委任状及び同意書」に必要事項を記入し、担任の先生へ提出してください。申請の手続きは以上になります。
⒊板橋区立以外の国公立小・中学校に通学されていて援助を希望される方
「就学援助費受給申請書兼委任状及び同意書」に必要事項を記入し、学務課学事係へ提出してください。
注:毎年申請書の提出が必要です。
申請書につきましては、板橋区立以外の学校に通学していて就学援助を受給されていた方には、3月下旬から4月上旬に『就学援助費支給のお知らせ』と共にご自宅に郵送させていただきます。これから援助を希望される方につきましては、学務課学事係にお問い合わせください。または、以下のリンクからダウンロードをお願いします。(区域外就学者申請書ダウンロードページに移動します)
注:板橋区立の小・中学校に通っている方は、この申請書は使用できません。
判定結果について
板橋区立の小・中学校に通学されている方
9月頃に学校を通じてお知らせします。(年度途中申請の方は後日お知らせします。)
板橋区立以外の国公立小・中学校に通学されている方
9月頃にご自宅に結果通知を郵送させていただきます。
注:住民税の申告期限の延長に伴い、判定結果のお知らせが2学期中になる場合もございます。ご了承ください。
認定期間について
就学援助の認定期間は下記の通りです。
7月から翌6月
臨時休校期間の在宅学習支援費について
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休校が長期化したため、在宅学習の支援として、令和2年4月から令和2年6月までの臨時休校期間の昼食代などの負担の一部を支給いたします。
⒈支給対象者
対象期間、就学援助が認定されている方
(対象期間:令和2年4月、令和2年5月、令和2年6月)
⒉支給金額
- 4月分 8,500円
- 5月分 9,000円
- 6月分 3,000円
7月当初に就学援助が認定されている方は、7月末日に保護者様口座に支給いたします。
後日、対象期間が認定になった方につきましては、8月末日以降の支給になります。
注:認定された月の金額を支給いたします。
その他
世帯状況に変更があった場合などは、年度の途中でも申請は可能です。
ただし、援助費は申請月からの支給となります。
板橋区では、小学校は約3割、中学校は約4割の方が就学援助を利用しています。
勤務先の会社が倒産、リストラ、病気になって働けなくなったなど、収入が激減する特段のご事情がある場合は学務課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学務課 学事係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2611
ファクス:03-3579-4214