板橋区特定給食施設・その他の給食施設における栄養管理

板橋区健康生きがい部(保健所)健康推進課では、健康増進法に基づき、板橋区内の特定給食施設およびその他の給食施設を対象に、巡回・来所等による相談・指導や講習会を実施しています。

特定給食施設とは

健康増進法により次のように定義されています。

  • 健康増進法第20条…特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの。
  • 厚生労働省令(健康増進法施行規則)第5条…法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。

巡回・来所等による相談・指導

健康増進法第20条から第24条に基づき、区内の事業所・児童福祉施設・社会福祉法人・老人福祉施設・病院等の特定給食施設およびその他の給食施設を対象に、施設への巡回・来所等による指導・相談を行っています。

届出の義務

特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条・板橋区健康増進法施行規則第4条の規定により、その事業の開始又は再開した時から1か月以内に保健所を通じて区長に「給食開始届」の提出が必要です。

また、届出事項に変更が生じた時には「給食届出事項変更届」、その事業を廃止・休止するときには「給食廃止(休止)届」をその時から1か月以内に保健所を通じて区長に提出しなければなりません。

届出用紙は、健康生きがい部(保健所)健康推進課窓口で配付しています。

また、下記よりダウンロードできます(PDFファイル)。

届出用紙の種類

(1)給食を開始(再開)したときの提出書類

  1. 給食開始届(第2号様式)(第4条関係)
  2. 給食運営状況票
  3. 給食施設の平面図

(2)届出事項に変更が生じたときの提出書類

給食届出事項変更届(第3号様式)(第4条関係)

(3)給食を休止または廃止したときの提出書類

給食廃止(休止)届(第4号様式)(第4条関係)

栄養管理報告書の提出

板橋区健康増進法施行規則第7条の規定に基づき、特定給食施設の管理者は毎年5月および11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに栄養管理報告書を保健所を通じて区長に提出しなければなりません。

報告用紙は年度当初に各施設管理者あてに発送しています。

また、下記の東京都福祉保健局のホームページよりダウンロードできます。

講習会の実施

給食施設管理者・管理栄養士・栄養士等を対象に、給食施設の運営上必要な知識の啓発や情報提供等を行うため、年数回講習会を実施しています。

給食施設実態調査の実施

区内給食施設の状況を把握し、東京都に給食施設数を報告するため、毎年1回、区内全施設を対象に給食施設実態調査を行っています。

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