住居表示
住居表示の届出(新築届)
建物を新築(同一敷地内の建替も含む)した場合は、「建築確認」の申請とは別に、「住居表示」の届出(新築届)が必要です。
住居表示の届出により住居番号が確定し、この住居番号が住民票の住所になります。
届出は建物が完成する1か月前くらいから受け付けており、建主または建築・不動産関係業者の方が届出できます。
届出がないと、その建物への住民登録ができませんので、ご注意ください。
届出に必要なもの
以下の書類をご提出いただきます。
なお、提出された書類は返却できかねますので、あらかじめコピーをご用意ください。
▸図面のコピー
- 案内図(建物の位置を確認するため)
- 配置図(玄関の位置を確認するため)
- 平面図(部屋番号等を確認するため)
*共同住宅、事業用建物、各種施設は各階の平面図をご用意ください。戸建住宅は玄関のある1階部分の平面図で結構です。
*共同住宅は部屋番号が決まっていない場合、お受けできないことがありますのでご注意ください。
▸届出先 区役所1階戸籍住民課受付
※窓口又は郵送で届出ができます。ファクス、電子メールでの届出は受け付けしていません。
※郵送で届出する場合は、返信用封筒を必ず同封してください。郵送料が不明な場合は、お問い合わせください。
住居番号プレート
新築届を受理しますと、住居番号のプレートをお渡しします。
住居番号のプレートが古くなったり取れたりしてしまったときは、再交付できます。
住民台帳係(電話:03-3579-2207)までご連絡ください。
建物の名称変更
共同住宅(アパート・マンション等)の名称が変わったとき、戸建住宅を共同住宅に改装したときなどは、建物の新しい名称の届出をしてください。
建物の名称も、住民票の住所の一部になります。
仮の名称で新築届を提出している共同住宅の場合、入居者が転入等の手続きをするまでに正式な名称を確定し、届出してください。
名称変更申出書は、所有者または不動産業者の方が届出できます。
- 届出先 区役所1階戸籍住民課受付
※郵送又はファクスでも受け付けておりますので、お問い合わせください。
※なお、住所の異動に伴い名称変更が必要な場合は、各区民事務所でも受け付けできます。
街区表示板について
板橋区では、下の図のような「街区表示板」を街区毎に貼り付けています。
「街区表示板」は塀や建物の壁面など、道路側より見えやすい箇所に貼らせていただいていますが、古くなり壊れてしまったときは、区が貼り替えを行いますので、住民台帳係(電話:03-3579-2207)までご連絡ください。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201