住民票の住所変更などの手続(引越し・世帯変更)
お手続きのご案内
住民票は、選挙人名簿への登録、国民健康保険、国民年金、小学校・中学校への就学、乳幼児・義務教育就学児医療証、個人住民税(特別区民税・都民税)などの基礎となるものです。
お住まいの住所や世帯に変更があった方は、届出期間内に届出をしてください。
窓口・お問い合わせ先
戸籍住民課住民異動係(電話:03-3579-2205)
月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
第二日曜日 午前9時から午後5時まで
区民事務所
月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
届出できる方
ご本人または同一世帯の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
転入届(他の区市町村から板橋区へお引越しの場合)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 前住所の区市町村で発行された転出証明書 注:マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して転出した方は不要です。
- 運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認書類
- (前住所で介護認定を受けていた方)介護保険受給資格証明書
- (新住所の学区域に転校する小・中学生のいる方)在学証明書・教科書給与証明書
- (外国人の方)全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
備考
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、引っ越しする方全員のカードをお持ちください。
手続き終了後にカードの継続利用の手続きをします。
注:暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して、転入される方は以下をご確認ください。
マイナンバーカードは住所変更があると、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告や定額給付金のオンライン申請をする際に使用する機能のこと)が失効します。
必要な方は、マイナンバーカードの住所変更のお手続き時に、署名用電子証明書を再発行いたします。
なお、お手続きができるのは、原則、カードをお持ちのご本人です。同じ世帯の方や代理人の方は届出時にご相談ください。
なお、利用者用電子証明書(コンビニで住民票の写しなどを取得する機能のこと)については、失効はしません。
異動から届出までの期間が1年以上経過している場合、賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類が必要になることがあります。
事前にお問い合わせください。
海外転入届(海外から板橋区へお引越しの場合)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 入国日がわかる全員分のパスポート
注:入国スタンプが押印されていない場合、全員分の航空チケット半券または荷物タグをお持ちください。 - (日本国籍の方)全員分が記載された戸籍謄本
- (日本国籍の方)全員分が記載された戸籍の附票の写し
- (外国人の方)全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
備考
日本国籍で、下記の1・2のいずれかに該当する方は戸籍謄本と戸籍の附票の写しは不要です。
- 板橋区が本籍地の方
- 海外転出前の国内住所が平成26年6月20日以降に板橋区にあった方
転居届(板橋区内でお引越しの場合)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
必要なもの
- 運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認書類
- (お持ちの方)国民健康保険被保険者証や介護被保険者証など板橋区発行の保険証や医療証
- (新住所の学区域に転校する小・中学生のいる方)在学証明書・教科書給与証明書
- (外国人の方)全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
備考
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、引っ越しする方全員のカードをお持ちください。
手続き終了後にカードの住所変更の手続きをします。
注:暗証番号の入力が必要です。
マイナンバーカードは住所変更があると、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告や定額給付金のオンライン申請をする際に使用する機能のこと)が失効します。
必要な方は、マイナンバーカードの住所変更のお手続き時に、署名用電子証明書を再発行いたします。
なお、お手続きができるのは、原則、カードをお持ちのご本人です。同じ世帯の方や代理人の方は届出時にご相談ください。
なお、利用者用電子証明書(コンビニで住民票の写しなどを取得する機能のこと)については、失効はしません。
異動から届出までの期間が1年以上経過している場合、賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類が必要になることがあります。
事前にお問い合わせください。
転出届(板橋区外にお引越しする場合)
転出届については、郵送での手続きもできます。
お引越しの手続きなど窓口には多くの方が来庁するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、転出届は郵送での手続きをご利用ください。
詳細は以下のページをご確認ください。
届出期間
引越しする14日前から
必要なもの
- 運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認書類
- (お持ちの方)国民健康保険被保険者証など板橋区発行の保険証
- (お持ちの方)印鑑登録証またはいたばし区民カード
備考
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して、転出される方は以下をご確認ください。
世帯変更届(世帯構成や世帯主に変更があった場合)
届出期間
変更(世帯主の変更、世帯の分離・合併など)があった日から14日以内
必要なもの
- 運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認書類
- (お持ちの方)国民健康保険被保険者証など板橋区発行の保険証
備考
届出をするときに、事前にお問い合わせください。
ご注意
⒈転入や転居時、詳しい手続きに必要な書類などは、年齢や健康保険の種類などにより異なります。詳細は、各届出のご案内ページでご確認ください。
⒉戸籍住民課住民異動係では、火曜日(祝日を除く)は午後7時まで窓口を延長しています。また、第二日曜日は午前9時から午後5時まで開庁しています。この開庁時間では、「海外転入」「再交付の転出証明書をお持ちの方の届出」「職権消除されている方の手続き」「短期滞在から在留資格を変更し在留カードを取得された方の届出(外国籍の方のみ)」など、お取り扱いできない手続きもありますのでご注意ください。
⒊代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201