不受理申出について
不受理申出とは、自分の知らない間に届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。
不受理申出書を提出することにより、申出人以外の人が届書を提出しても、その届書は受理されません。
対象の届書は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届です。
申出人
不受理申出をする本人
(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出ができます。
申出地
申出人の本籍地の区市町村窓口
本籍地に提出できない場合は、任意の区市町村で申出していただけます。
【板橋区に提出する場合】
平日の午前8時30分~午後5時
本庁舎1階戸籍住民課受付又は赤塚支所住民サービス係
それ以外の休日・夜間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)
詳しくは戸籍届出の夜間・休日窓口についてをご覧ください。
必要なもの
申出人のご本人確認書類
(詳しくは「届出の本人確認を実施しています」をご覧ください)
申出人の印鑑
不受理申出の有効期限
申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。
なお、平成20年5月1日以前に申出された方は、期限が最長6か月となっています。
注意事項
申出の際には、窓口へ出頭していただく必要があります。本人が15歳未満の場合は、法定代理人に出頭していただきます。
その他の場合は、代理人の方にお越しいただいてもお受けできません。
出頭できないご事情のある方は、お問い合わせください。
裁判により離婚、養子離縁、認知が確定した場合には、不受理申出をしていても受理されます。
戸籍届出の夜間・休日窓口について
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201