犬の登録、狂犬病予防注射
犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回行うことが義務付けられています。
登録されていない犬を新たに飼い始めた場合は(子犬は生後91日以上になったら)、30日以内に登録しなければなりません。
※以下の申請届出は、板橋区保健所生活衛生課のほか、区民事務所、板橋健康福祉センターを除く健康福祉センターでもできます。
犬の登録
1 未登録の犬を初めて飼ったら
最寄りの獣医師のところで狂犬病予防注射を受け、獣医師発行の狂犬病予防注射済証を持参のうえ、登録手続をしてください。登録申請書は、以下のページから取り出すことができます。
必要なもの 狂犬病予防注射済証・登録手数料3,000円・注射済票交付手数料550円
※印鑑は不要です。
※鑑札・狂犬病予防注射済票は付属のリングなどで犬の首輪につけてください。(逃げた際、目印になります。)
※犬シールは飼い犬がいるしるしですので、門柱・玄関など目立つところに貼ってください。
2 登録事項(犬の所在地・犬の所有者)に変更が生じたら
登録内容に変更が生じたとき、又は犬が死亡したときは届出が必要です。
この届出は狂犬病予防の観点から正確な登録の実態をつかむために必要なものです。
他の区市町村から板橋区へ転入した場合
登録事項変更届を届け出てください。その際、前登録地での鑑札を必ずお忘れなくお持ちください。
(紛失された場合は、鑑札再交付となり手数料1,600円をいただきます。)
板橋区から他の区市町村へ転出する場合
転出先の区市町村の狂犬病予防業務担当課へ鑑札を持参し届け出て、事務手続きを行ってください。
※板橋区内での転居や飼い主の変更でも届出が必要です。
3 登録していた犬が死亡したら
飼い犬が死亡したら、すみやかに届け出てください。(※狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。この届け出は電子申請ができます。詳しくは、以下のページで確認してください。)
※必要なもの 鑑札
※死亡届が出されないと登録抹消ができないため、「集合注射の案内」や「注射の督促状」の送付が続くことになります。
狂犬病予防注射
1 登録済みの犬が狂犬病予防注射を受けたら
獣医師発行の狂犬病予防注射済証(証明書)を持参し、注射済票交付申請手続をしてください。
交付申請書は、以下のページから取り出すことができます。
※必要なもの 狂犬病予防注射済証・注射済票交付手数料550円
2 狂犬病予防集合注射について
毎年4月に狂犬病予防集合注射を実施しています。
くわしくは、「広報いたばし」でお知らせしています。(登録をすると毎年案内状(申請書兼用)が送付されます。)
令和2年度狂犬病予防集合注射は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期となりました。
詳細については下記ページをご覧ください。
3 鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合は
再交付手続きをしてください。
再交付申請書は、以下のページから取り出すことができます。
※必要なもの 再交付手数料 鑑札1,600円・狂犬病注射済票340円
※なお、鑑札・狂犬病予防注射済票が磨耗・破損して番号が判別できなくなった場合は現物を持参すれば無償で交換します。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332
ファクス:03-3579-1337