板橋区住宅リフォーム支援事業 リフォーム事業者登録事業

板橋区リフォーム事業者登録事業とは

リフォームを検討している区民に区内事業者の情報を紹介(提供)し、区民が安心してリフォームを頼める環境を整備するとともに、併せて区内リフォーム事業者の受注機会の拡大を図ります。

区の制度への登録を希望する事業者で板橋区が決定した事業者を板橋区登録事業者として区民にその情報を紹介します。

登録後は、誤解を生じないよう正確で分かりやすい適正な業務遂行に努めていただくようお願いいたします。

板橋区リフォーム事業者登録について

登録されると、融資紹介事業やリフォーム講習会などの対象となります!

登録の条件

以下の全てに適合していなければなりません。

  1. 板橋区内に本店、支店又は営業所があること
  2. 個人リフォーム事業者にあっては住民税又は個人事業税、法人リフォーム事業者にあっては代表者の住民税又は法人事業税を滞納していない事業者
  3. 区との契約について指名停止を現に受けていない事業者
  4. 住宅リフォーム関係法令に違反していない事業者

板橋区リフォーム事業者登録申込書(下記添付ファイルからダウンロードできます。)に、次の納税証明書、印鑑証明書に他の必要書類を添えて、下記窓口へ持参又は郵送で申請してください。

【申請窓口】住宅政策課(板橋区役所 北館5階14番窓口)
【郵送先】〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 板橋区役所住宅政策課住宅政策推進グループ

登録の申請
  法人の場合 個人の場合 入手先
納税証明 法人事業税 板橋都税事務所
納税証明 個人事業税 板橋都税事務所
納税証明 住民税
(代表者のもの)
板橋区役所(又は1月1日に住民登録した役所)
印鑑証明 印鑑証明書 東京法務局 板橋出張所又は本社登録の法務局出張所
印鑑証明 印鑑登録証明書 板橋区役所又は(住所が板橋区以外の場合)現住所地の役所

※証明書は、いずれも3か月以内に発行したもの。

※納税証明書は、昨年度以降で原則完納されたことがわかるもの。事業税・住民税両方の書類をご用意ください。但し、個人事業税の納税証明書について、非課税のため証明書が発行されない場合は、提出しなくて結構です。

<その他必要書類>
▸同意書 (※下記添付ファイルからダウンロードできます。)
▸会社情報調査票 (※下記添付ファイルからダウンロードできます。)
▸建築業許可を証明する書類(写し) ※許可を受けている場合は提出してください。
▸建築事務所登録を証明する書類(写し) ※事務所登録をしている場合は提出してください。
▸リフォーム関連資格者の資格を証明する書類(写し)

板橋区の制度に関するお問い合わせ:板橋区住宅政策課 電話03-3579-2186

登録料

登録料は不要です。

登録事業者の情報提供

登録事業者の情報は、以下の方法で提供し、活用されます。

  • 区のホームページに掲載。
  • 住宅リフォーム事業者名簿を作成し、区窓口等区民の閲覧可能な場所に配付。

実績報告の提出

毎年度5月~6月頃、前年度の実績報告の提出をお願いします。

実績の報告とあわせて「住宅リフォーム事業者倫理憲章」及び板橋区住宅リフォーム支援事業制度要綱を遵守しているか確認させていただきます。

登録の拒否

以下のいずれかの場合、申請があっても登録はできません。

  1. 「登録の条件」のうち、いずれかの要件を欠いている者
  2. 登録前1年以内に営業、設計又は施工に関し、不正又は著しく不当な行為を行った者
  3. 虚偽の事実に基づき、登録の申込みを行った者
  4. 区が実施した調査の結果、登録が相応しくないと判断した者
  5. 登録に関し、区が必要と認める証明書等の提出を拒否した者

登録内容の変更・登録の辞退

  1. 登録内容に変更が生じた場合は、遅滞なく区に届け出ること。
  2. 登録を辞退する場合、又は区内の支店又は営業所を廃止する場合は、区に届け出ること。

登録の削除 (以下のいずれかの場合、登録を削除します。)

  1. 登録の辞退に関する届出があった場合、又は該当する場合。
  2. 登録の拒否の要件に該当する場合。
  3. 「住宅リフォーム事業者倫理憲章」及びこの板橋区住宅リフォーム支援事業制度要綱を遵守していない場合。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186
ファクス:03-3579-2184

板橋区役所ホームページの【板橋区住宅リフォーム支援事業 リフォーム事業者登録事業】ページこちら