65歳以上の方は、公的年金所得に係る住民税が、公的年金等から特別徴収(年金からの差引き)されます。(平成21年10月より)
※特別徴収(差引き)されるのは、原則として公的年金等所得にかかる住民税のみとなります。
給与所得や不動産所得等にかかる住民税は、従来通りの方法で納めていただきます。
住民税の公的年金等からの特別徴収は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。
対象になる方
当該年度の4月1日現在、公的年金等を受給している65歳以上の方で、前年中の公的年金所得に住民税が課税される方。
<ただし、次に該当する方は対象となりません>
- 老齢基礎年金等年金給付の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が板橋区で特別徴収されていない方
- 受け取っている年金が、障害年金、遺族年金のみの方
- 賦課期日(1月1日)の翌日の1月2日以降に板橋区から転出した方
- 住民税額を特別徴収すると、老齢基礎年金等の額が0円になってしまう方
公的年金等からの 特別徴収(差引き)の例 ※所得が公的年金等のみの場合
特別徴収税額の算定方法
【仮徴収税額(4月・6月・8月)】 (前年度の年税額×2分の1)÷ 3
【本徴収税額(10月・12月・2月)】 (年税額 ー 仮徴収額)÷ 3
※ここでの「年税額」は、年金所得に対する税額をいいます。
期別/ 徴収方法 |
6月 (普通徴収) |
8月 (普通徴収) |
10月 (特別徴収) |
12月 (特別徴収) |
2月 (特別徴収) |
---|---|---|---|---|---|
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
税額(例) | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※普通徴収とは、住民税を納付書または口座振替で納めていただく方法です。
年度/年税額 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 2月(本徴収) |
---|---|---|---|---|---|---|
29年度/ 60,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
30年度/ 36,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
31年度/ 60,000円 |
6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
令和2年度/ 60,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
特別徴収が中止になる場合
▸年金から介護保険料を特別徴収することができなくなった場合
▸年金所得に対する税額が変更になった場合(変更後の税額によっては中止とならない場合もあります。)
▸板橋区外へ転出した場合(転出する時期により中止になる時期は異なります。)
▸仮徴収額の合計額より、今年度の年金所得に対する税額が小さい場合
▸支給される年金額が、その年金から特別徴収される所得税・介護保険料・国民健康保険料後期高齢医療制度保険料・住民税の合計額より小さい場合
▸年金を担保に借り入れをしている場合
▸死亡等により公的年金の受給権がなくなった場合
平成28年10月以降適用となる公的年金等に係る特別徴収制度の見直し
仮徴収税額の算定方法の見直し
年間の徴特別収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の年金所得に対する税額の2分の1に相当する額とします。
詳しくは、ページ上部の「公的年金からの特別徴収(差引き)の例)」をご参照ください。
転出した場合の特別徴収の継続
<1月2日から3月31日までに転出した場合>
特別徴収は8月(仮徴収分)まで継続されます。
10月以降は特別徴収から普通徴収に切り替わります。
<4月1日から翌年の1月1日までに転出した場合>
特別徴収は翌年の2月(本徴収分)まで継続されます。
翌年4月以降は特別徴収から普通徴収に切り替わります。
税額変更があった場合の特別徴収の継続
年金所得に対する税額について変更のあった時期、または、変更後の税額によって異なります。
詳しくは、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 課税第一~第四グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101
ファクス:03-5248-7099