公害健康被害補償制度 医療機関・調剤薬局の方へ

医療機関・調剤薬局の方へ

公害医療手帳に表示されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している板橋区が全額(10割)を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。

従って、患者の自己負担金はありません。

なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、公害とは分けて一般の健康保険などにご請求ください。

請求方法および支払について

明細書に内容を記載し、請求書を添付のうえ、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください。

診療報酬・調剤報酬の支払は、診療報酬等審査会の審査を経て、請求のあった月の月末に指定口座への振込手続きを行います。(振込は翌月中旬頃になります。)

※請求に必要な書類は、下記添付ファイルからダウンロードすることができます。(郵送も可能です。)
また、レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらもご利用いただけます。

※初めての請求または名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合は、「支払金口座振替依頼書兼変更届」をご提出ください。

※ 年表示については、西暦・和暦のいずれの表示でも有効です。

お問い合わせ・ご請求先

板橋区予防対策課 公害保健グループ
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32-15
電話 03-3579-2303(直通)

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