特別永住者福祉給付金
対象
老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方
- 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方
- 昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む)
- 在留資格が特別永住者の方
- 生活保護を受けていない方
- 公的年金を受給していない方
- 前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
基準額 1,595,000円
扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり+480,000円
特定扶養親族一人あたり+630,000円
その他の扶養親族一人あたり+380,000円 - 板橋区重度心身障がい者特別給付金を受給していない方
支給金額
月額 15,000円
支給方法
4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 本人名義の預金通帳の写し
- 印鑑
- 特別永住者証明書の写し
このページに関するお問い合わせ
福祉部 管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2352
ファクス:03-3579-2046