患者の声相談窓口

患者の方等の医療に関する苦情・相談について

基本方針

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の2の規定に基づき、患者等の医療に関する苦情・相談等に迅速に対応するとともに、板橋区内の診療所、歯科診療所、薬局、薬店及び施術所(以下「診療所等」という)への情報提供や助言等を実施することにより、患者等と医療機関との信頼関係の構築を支援し、もって医療の質の向上を図ることを目的としています。

診療所:入院施設が無い、または患者19人以下の入院施設を有する医療機関を指します。
施術所:あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう院、接骨・整骨院を指します。

※病院(患者20人以上の入院施設を有する医療機関)に関するご相談先は、東京都医療安全支援センター(電話番号03-5320-4435)となります。

業務内容

  1. 患者、利用者及びその家族からの医療に関する苦情に対応し、または相談に応じるとともに、必要に応じて助言を行います。
  2. 患者、利用者及びその家族からの苦情・相談対象となっている診療所等に対して、当該患者等との信頼関係構築及び医療の質の向上に関して必要な情報の提供及び助言を行います。
  3. 医療に関する問題を自ら解決するための助言等を行い、患者と医療機関等との信頼関係の構築を支援します。

※ 医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在を判断・決定する機関ではありません。また、医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。

相談方法

相談は原則、電話で受け付けております。
専用電話番号 03-3579-2796
※ 面談による相談は、電話相談後に予約をしてください。

相談受付時間

平日の月曜日から金曜日(祝日・年末年始の休庁日を除く)
午前9時から午後0時、午後1時から午後5時
※ 相談時間は原則30分以内です。
※ 電話が混み合って繋がらない時は、しばらく時間をおいてからおかけ直しください。

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332
ファクス:03-3579-1337

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