海外から板橋区に転入される方へ

▸転入(帰国)してから14日以内に、ご本人または同じ世帯の方が以下の「転入届に必要な書類」をお持ちになり、転入届をしてください。

▸日本国籍と外国籍が同じ世帯にある方は、日本国籍と外国籍それぞれの書類が必要です。

▸代理人の方が届け出る場合は、「転入届に必要な書類」に加え、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。

転入届に必要な書類

日本国籍の方

⒈転入する方全員のパスポート 
注:入国日の確認をします。自動化ゲート利用により、パスポートに入国スタンプの押印がない場合は、あわせて航空券の半券などをお持ちください。半券がない場合は、事前にお問い合わせください。なお、自動化ゲート利用の場合でも、日本に入国する際、空港の担当者に申し出ればパスポートに入国スタンプを押してもらうことができます。

⒉(直近3か月以内に発行のもの)転入する方全員の戸籍謄・抄本

⒊(直近3か月以内に発行のもの)転入する方全員の戸籍の附票の写し

備考

本籍地または海外転出前の国内住所が、板橋区にある方(平成26年6月20日以降に出国した方に限る)は、戸籍謄・抄本と戸籍の附票の写しは不要です。

海外転出前の国内住所が板橋区であっても、本籍・筆頭者・氏名・性別に変更がある方は、変更後の戸籍謄・抄本と戸籍の附票の写しが提出されないと、転入届の受付ができませんのでご了承ください。

外国籍の方

⒈転入する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書

⒉転入する方全員のパスポート

⒊(板橋区在住の方と同じ世帯になる方・一緒に転入する方がいる場合)自国で発行された家族関係を証明するもの 注:原本が必要です。

受付窓口

板橋区役所1階 戸籍住民課住民異動係

電話:03-3579-2205
月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)注1
第二日曜日 午前9時から午後5時まで 注2

注1:火曜日の午後5時以降は、海外転入届の受付はできますが、本籍確認などができない場合、印鑑登録や証明書発行はできません。ご了承ください。

注2:第二日曜日窓口は、海外転入届の受付はできますが、印鑑登録や証明書発行はできません。また、外国籍の方は、手続きの特性上海外転入届の受付はできません。ご了承ください。

各区民事務所

月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで

問い合わせ先

板橋区役所 戸籍住民課住民異動係
電話:03-3579-2205

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201

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