国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について

平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)を申告する場合に、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が義務化されました。

なお、いずれの書類も、外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文が必要です。

また、「親族関係書類」および「送金関係書類」がない場合には、その親族に扶養控除等を適用することはできません。

適用時期

平成29年度以降の個人住民税の申告の際に必要となります。

親族関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものです。

⒈以下のa+b(a、bのどちらかのみでは認められません)

  1. 戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその国外居住の扶養親族が、申告者の親族であることを証するもの
  2. 国外居住の扶養親族のパスポートの写し

⒉外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外居住の扶養親族が申告者の親族であることを証するもの
(その親族の氏名、住所および生年月日の記載があるものに限る)

送金関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類です(該当の年分ごと、各扶養親族ごとに必要です)。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、申告者がクレジット会社と契約を締結し、国外居住者が使用するために発行されたカードでその支払を申告者がすることとしているものに係るもの

注意

給与等の年末調整等や確定申告の際に、「親族関係書類」及び「送金確認書類」を、源泉徴収義務者や税務署に既に提出又は提示している場合は、住民税の申告の際に、「親族関係書類」及び「送金確認書類」の添付又は提示は不要です。

ただし、扶養控除等を追加する場合には、添付又は提示が必要となります。

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