介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)および介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)の算定に係る計画書、実績報告書、変更届などの提出について、ご案内します。

加算算定対象サービス

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、現行加算および特定加算を算定する場合は板橋区に届出が必要です。

届出の対象となるサービス種類につきましては、下記のとおりです。

総合事業サービス

  • 訪問型サービス(A3)
  • 通所型サービス(A7)

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

計画書の提出

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、現行加算および特定加算を算定するにあたっては、事前に計画書の提出が必要です。

計画書は年度単位でのご提出となります。

そのため前年度から継続して当該加算を算定する場合にも、毎年度計画書をご提出いただく必要があります。

なお、令和2年度計画書提出については、下記「4.令和2年度計画書提出についてのお知らせ(重要)」をご確認ください。

1.提出期限

加算の算定開始月の前々月末日(必着)

例1 10月1日から新規で加算の算定を希望する場合は、8月末日が提出期限。

例2 前年度3月31日まで加算を算定しており、新年度も4月1日から継続して同加算の算定を希望する場合は、2月末日が提出期限。

2.提出方法

窓口に持参いただくか郵送でご提出ください。

(窓口)
板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課

(郵送先)
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区介護保険課給付係

(問い合わせ先)
介護保険課給付係
電話03-3579-2356

3.提出書類

2020年度(令和2年度)より、現行加算と特定加算の様式が統合されました。

なお、上記様式に含まれる「体制等に関する届出書(別紙様式1)」につきましては、下記の場合提出が必要です。

漏れのないよう、ご注意ください。

  1. 新規に現行加算および(または)特定加算の算定を希望する場合
  2. 前年度から継続して現行加算および(または)特定加算を算定するが、4月から加算区分を変更する場合

4.令和2年度計画書提出についてのお知らせ(重要)

提出期限

2020年(令和2年)4月15日(水曜日)必着(上記1.の、通常の提出期限の取扱いと異なります)

計画書の提出が必要な法人

  1. 【継続】:令和元年度(平成31年度)に介護職員処遇改善(および介護職員等特定処遇改善)計画書を提出し、令和2年3月まで加算を取得しており令和2年4月からも引続き加算の算定を予定している法人
  2. 【新規申請】:令和2年4月以降、初めて現行加算および(または)特定加算の算定を希望する法人

体制等に関する届出書の提出について

体制等に関する届出書は、下記の場合提出が必要です。

漏れのないようご注意ください。

  1. 【新規申請】の場合
  2. 【継続】だが、4月から加算区分を変更する場合

実績報告書の提出

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、現行加算および特定加算を算定した場合には、事後に実績報告書の提出が必要です。

実績報告書は年度単位でのご提出となります。

そのため前年度から継続して当該加算を算定した場合にも、毎年度実績報告書をご提出いただく必要があります。

なお、令和元年度実績報告書提出については、下記「4.令和元年度実績報告書提出についてのお知らせ(重要)」をご確認ください。

1.提出期限

各年度において国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払(入金)があった翌々月の末日

注:年度の途中で事業を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。

例1 事業廃止がなく、継続して年度末(3月31日)まで加算を算定した場合、7月末日が提出期限。

例2 8月末に事業所廃止または加算の算定を終了した場合、9月に請求すれば支払は10月になるため、12月末日が提出期限。

2.提出方法

窓口に持参いただくか郵送でご提出ください。

(窓口)
板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課

(郵送先)
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区介護保険課給付係

(問い合わせ先)
介護保険課給付係
電話03-3579-2356

3.提出書類

令和元年度(平成31年4月から令和2年3月までの実績についての報告)

(1)現行加算の実績報告書類

(2)特定加算の実績報告書類

令和2年度以降(令和2年4月以降の実績についての報告)

2020年(令和2年度)より、現行加算と特定加算の様式が統合されました。

4.令和元年度実績報告書提出についてのお知らせ(重要)

提出期限

2020年(令和2年)8月31日(月曜日)必着(上記1.の、通常の提出期限の取扱いと異なります)

提出方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送でのご提出をお願いします。

提出書類

上記3.のうち、「令和元年度(平成31年4月から令和2年3月までの実績についての報告)」に掲載している様式(現行・特定加算統合前の旧様式)にて作成し、ご提出ください。

5.その他

  1. 実績報告書を法人一括で提出する場合は、サービス種類を問わず運営している全ての事業所(指定権者は問わない)をまとめた総額で作成していただいて構いません。但しこの場合は、事業所ごと、サービス種類ごとの内訳を事業所一覧表(添付書類1)または施設・事業所別個表(別紙様式3-2)に必ず記載してください。
  2. 総合事業サービスのうちA3A7については、東京都国民健康保険団体連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」に記載がありませんので、貴事業所で請求している実績をもとに計上してください。

変更届出について

板橋区へ計画書を提出し、現行加算および特定加算を算定している法人および事業所において、以下に例示する事由などが生じた場合、変更の届出が必要となります。

  • 法人情報の変更(会社法による吸収合併などに伴う、計画書の作成単位変更)
  • 提出済みの計画書の作成単位である、事業所の増減
  • 就業規則または給与規程などの変更
  • 加算区分の変更
  • キャリアパス要件などの変更
  • 加算の算定を終了する場合 など

1.提出期限

(1)加算区分の変更もしくは新規事業所の追加の場合

変更月の前月15日 必着(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその直前の営業日)

(2)上記以外の事由の場合

変更が生じ次第、速やかに提出

2.提出方法

窓口に持参いただくか郵送でご提出ください。

(窓口)
板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課

(郵送先)
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区介護保険課施設整備・事業者指定係

(問い合わせ先)
介護保険課 施設整備・事業者指定係
電話03-3579-2253

3.提出書類

関係資料

東京都福祉保健局のホームページおよび掲載資料も、併せてご参照ください。

厚生労働省から示された2020年度(令和2年度)の現行加算および特定加算に関する基本的考え方は以下のとおり。

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253
ファクス:03-3579-3402

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