介護予防・日常生活支援総合事業 区域外事業者の指定について

板橋区の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)における事業者の指定については、原則、板橋区内に所在する事業所のみとなります。

ただし、例外として、以下のPDFに掲げる条件のいずれかに該当する場合は、区域外の事業所についても申請を受付けます。

申請を行う前に必ず担当の地域包括支援センター等に条件に該当するか等の確認を行ってください。

申請方法

区域外指定の条件に合致した事業所については、区から申請に係る案内文を送付させていただきます。

その案内文に従い、申請の手続きを行ってください。

申請書様式

以下のサービス名称をクリックすると指定申請書様式がダウンロードできます。

板橋区内に所在する事業所の指定に係る書類と提出するものが異なりますのでご注意ください。

提出先

<郵送の場合>
〒173-8501
東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係

<窓口持参の場合>
板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口

指定基準・報酬体系

申請にあたっては、板橋区における総合事業のサービス内容、指定基準、報酬体系を理解し、申請者自身で申請内容が当該基準等を満たしているかどうかを確認していただく必要があります。

板橋区総合事業の指定基準・報酬体系については、以下の該当するサービス名称をクリックしてご確認ください。

なお、各サービスのサービスコード単位数表及びマスタインタフェースについては以下のページでご案内しています。

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253
ファクス:03-3579-3402

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