介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定の手続き等について

板橋区介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)の指定事業者によるサービスの指定手続き等についてご案内いたします。

指定にあたっての前提条件

[1]板橋区内に所在する事業所であること

板橋区における総合事業の指定事業者は、原則区内に所在する事業所のみとなります。

区外の事業所につきましては、一部の例外を除き指定を行っていません。

詳しくは、以下のページでご確認ください。

[2]事前相談を受けていること

新規申請にあたっては、介護保険課への事前相談が必須となります。

まずは、以下の担当まで電話連絡をくださいますようお願いします。

【担当】
健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
電話:03-3579-2253

指定基準・報酬体系

申請にあたっては、総合事業のサービス内容、指定基準、報酬体系を理解し、申請者自身で申請内容が当該基準等を満たしているかどうかを確認していただく必要があります。

なお、各サービスのサービスコード単位数表及びマスタインタフェースについては、以下のページでご案内しています。

申請方法

指定を受けるサービスの申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、郵送で送付いただくか、窓口に持参してください。(ただし、窓口に持参された場合でも、直接その場で提出書類の確認等は行えません。)

申請書様式

なお、申請にあたり必要となる運営規程・料金表について、作成例を掲載しますので参考にしてください。

提出期限

指定は、毎月1回、1日付けで行っています。申請書類等の審査には、1か月程度の時間をいただきますので、指定希望日の前々月の25日までに書類を提出くださいますようお願いいたします。

<例>7月1日付けの指定を希望する場合 提出期限:5月25日

ただし、提出期限までに書類を提出した場合でも、必ずしも希望日での指定をお約束するものではありません。書類の不備等により希望日の翌月以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。

提出期限の1週間前までに介護保険課窓口で書類のチェックを受けていただくことを推奨しています。(この場合、必ず事前に電話で予約をお願いします)

提出先

<郵送の場合>
〒173-8501
東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係

<窓口持参の場合>
板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口
電話:03-3579-2253

加算関係の届出について

加算を算定する場合、加算の種類によって提出書類が異なります。

また、算定する月の前月の15日までに加算の届出を行う必要があります。

詳しくは、以下のページでご確認ください。

変更届出について

指定を受けた後に、その内容に変更が生じた場合は、原則、当該事由が発生してから10日以内に届け出をするようにしてください。

変更事項によっては、事前相談が必要な場合がありますので、必ず以下のページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253
ファクス:03-3579-3402

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