介護保険料の軽減制度
板橋区では次の2種類の制度があります。
災害等の減免制度
災害等の特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予(6か月以内の期間)や減免制度があります。
申請方法など詳しくはお問い合わせください。
災害等の特別な事情
- 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の住宅、家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これに類する災害等により著しい損害を受けたとき
- 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したとき
- 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、心身の重大な障害又は長期の入院により著しく減少したとき
- 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業等により著しく減少したとき等
生計が困難な方の保険料減額制度
第1号被保険者の属する世帯の生計が困難であるときは、保険料の減額制度があります。
対象となる人
次の要件をすべて満たす第1号被保険者です。
1.世帯全員の住民税が非課税であること
2.介護保険料の所得段階が第2段階又は第3段階であること
3.世帯の年間収入額及び預貯金額が下表の基準以下であること
世帯人員 | 世帯人員 収入金額 (持ち家の場合) |
収入金額(賃貸住宅の場合) | 預貯金額等 |
---|---|---|---|
一人 | 130万円以下 | 155万円以下 | 350万円以下 |
二人 | 190万円以下 | 215万円以下 | 450万円以下 |
三人以上 | 1人増す毎に 60万円加算 |
1人増す毎に 60万円加算 |
1人増す毎に 100万円加算 |
- 賃貸住宅は、家賃を負担されている場合に適用します。
- 借地権付住宅を所有の方は持ち家として適用されます。
- 収入に含まれるもの
給与収入、事業収入(必要経費控除後)、各種年金、恩給、配当金、分配金、利子、各種手当、仕送り、その他 - 預貯金に含まれるもの
普通預金、定期預金、有価証券、手持ち現金 - 所得などの確認のため住民税の申告が必要です。まだ、お済でない方(ご家族を含む)は申告をお願いします。
4.本人及び世帯員が居住用以外の土地もしくは建物を所有していないこと
5.住民税課税者に扶養されていないこと(証明が必要な場合があります)
6.介護保険料を滞納していないこと
保険料の減額内容
申請を受けた月から当該年度末までの保険料について、第2段階を第1段階の年間の保険料額に、第3段階を第2段階の年間の保険料額に減額します。
各年度とも8月31日までに申請のあった方は、年間の保険料額を減額します。
なお、年度の途中で65歳になられた方や転入された方、申請月が9月以降の方は減額される金額が異なります。
申請できる方
本人または代理の方(本人の生活状況、資産等がわかる方)
申請に必要なもの
- 預金通帳の届出印(減額を受ける方全員)
- 収入と預貯金の状況が確認できるもの(家族全員)
- 通帳全て(詳しくはお問い合わせください)
- 年金等支給決定通知書
- 給与支払証明書
- 賃貸住宅にお住まいの方は、家賃を負担されていることが確認できる書類(家賃通帳等)
- 区外に扶養者がいる場合は、扶養者の課税地における非課税証明書
受付期間
随時受付しております。
各年度とも8月31日までに申請のあった方は、年間の保険料額を減額します。
詳しくは、介護保険課資格保険料係 電話番号03-3579-2359へお問い合わせください。
このほか、以下の軽減制度があります。
境界層該当者の軽減制度
介護保険料の所得段階が第2段階以上の方のうち、本来の利用者負担や保険料を負担すると生活保護が必要となり、それより低い所得段階の利用者負担や保険料であれば保護を必要としなくなる場合に、境界層該当者の軽減制度があります。
詳しくは、以下をご覧ください。
問い合わせ先
板橋福祉事務所 総合相談係
電話番号03-3579-2322
赤塚福祉事務所 総合相談係
電話番号03-3938-5126
志村福祉事務所 総合相談係
電話番号03-3968-2331
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359
ファクス:03-3579-3402