国民健康保険の加入手続き

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき、なるべく空いている時間にご来庁ください。

窓口の混雑状況は、下記サイト(板橋区役所リアルタイム窓口情報)より、インターネットやスマートフォンでご覧いただけます。

また、国保年金課では、加入届出について、一部、郵送での手続きを行っています。

詳細は下記「加入手続きにあたって」をご覧ください。

なお、加入前の保険料の試算につきましては、パソコンが使用できる環境の方は、「国民健康保険料の計算方法」ページ内の「国民健康保険料の試算について」「国民健康保険料試算(令和2年度版)」エクセルファイルを活用していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

加入手続きにあたって

国民健康保険の加入の手続きは、自動的には行われません

下表「国民健康保険に加入する手続き」に該当するときは、板橋区の国民健康保険に加入する手続きをしてください。

注意事項

  1. 資格の取得日は、届出日ではなく、異動のあった日(転入日、退職日の翌日など)になります。
  2. 原則、異動があった日から14日以内に届出をしてください。加入の手続きが遅れると遡って保険料を支払わなければなりません
  3. 原則、異動のあった日より前の届出(事前受付)はできません
  4. 喪失手続きの場合と異なり、加入手続きは郵送ではできません。(加入手続きでは、新たに保険料負担が発生することから、トラブルを避けるために窓口での受付とさせていただいております。)
  5. 外国人の方も要件を満たしている場合は対象となります。
上記2,4については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間、一部例外的な対応をいたします。
 
上記2の届出期間について、異動があった日から14日を過ぎた場合でも、やむを得ない理由として受付いたします。書類がそろい次第、なるべくすみやかにお手続きをお願いいたします。
 
上記4については、下記「新型コロナウイルス感染症対策について(加入・再交付手続きの郵送対応)」のページをご覧ください。

国民健康保険に加入する手続き

こんなとき

異動の

あった日

届出に必要なもの

職場の健康保険をやめたとき

(注1)

資格喪失日(退職日の翌日)

職場の健康保険をやめた証明書(注2)

(健康保険資格喪失証明書)

注:扶養家族がいないときは、離職票-2、退職証明書でも手続きができます。

ほかの市区町村で国民健康保険に加入していた方が、板橋区に転入してきたとき 転入した日

転出証明書

注:原則、転入のお手続きと同時に処理されます。

 

窓口で保険証をお受け取りになりたい場合は、本人確認ができるもの(官公庁発行の顔写真付のもの)をお持ちください。

加入者に子どもが生まれたとき 出生の日

母子手帳(出生届出済のもの)

注:住民票が作成されていることが前提となります。

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止の日 生活保護廃止決定通知書

(注1)離職などにより職場の健康保険をやめた場合、国民健康保険に加入する以外に、一定の条件を満たすことで、個人の希望により職場の健康保険の資格を継続(任意継続)できる場合があります。詳しくは、以前のお勤め先にお問い合わせください。任意継続と国民健康保険とでは、保険料の算定や保険給付の内容が異なりますので、事前に比較検討されることをお勧めいたします。

(注2)書式は任意です。参考書面として証明書のサンプル(PDF版)を用意しています。

加入手続きの際には次のものを一緒にお持ちください

  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
     詳細は、下記「届出に必要な本人確認書類について」のページをご覧ください。
  • 国民健康保険の保険証(すでに同じ世帯の中で、国民健康保険に加入している方がいる場合)
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
  • キャッシュカード、預貯金通帳、銀行届出印(保険料のお支払いは、口座振替を原則としています)

 口座振替の詳細は、下記「口座振替について」のページをご覧ください。

注:現在、株式会社や有限会社などの法人事業所にお勤めの方は、勤務条件により会社の社会保険に加入できる可能性がありますので、現在お勤めの事業所にご確認ください。アルバイトやパート、派遣職員であっても、一般職員の勤務時間のおおむね4分の3以上勤務されている場合は社会保険の加入が義務づけられていますので、ご留意ください。

注:マイナンバー(個人番号)による情報連携(情報照会)は、即時に行えない場合があります。必ず上記の「届出に必要なもの」をお持ちください。なお、連携対象となる情報を連携先が登録するまでに一定の時間がかかります。

手続きができる方

  • 本人または、同居の家族(住民登録上、同一世帯の方に限ります)
  • 代理人(委任状と代理の方の本人確認ができるものをお持ちください)

手続きをする場所

  • 国保年金課(南館2階22番窓口)
  • 各区民事務所

保険証の発行について

注:保険証は原則として簡易書留郵便でお送りします。1点で確認できる本人確認書類をお持ちの方は、例外的に窓口でお渡しします。

注:保険証がご自宅へ届く前に診察を受ける場合は、保険証と同様に提示いただける「資格確認書」(仮の保険証)をお渡ししますので、窓口でお申し出ください。
70歳以上74歳未満の方で要件を満たしている方には、高齢受給者証を併せて発行いたします。

申請書配信サービスについて

国民健康保険の加入・喪失の申請書は、板橋区のホームページからダウンロードできます。

事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 資格賦課グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406
ファクス:03-3579-2425

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