国民健康保険の高齢受給者証
国民健康保険に加入し、下記の条件に該当される方には、板橋区から「高齢受給者証」が交付されます。
診療を受ける際に、「国民健康保険証」と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
対象となる方(次のいずれにも該当する方)
- 70歳から74歳までの方
注:70歳の誕生日の翌月から適用となります。ただし、1日が誕生日の方は、誕生月からとなります。 - 後期高齢者医療被保険者証の交付を受けていない方
高齢受給者証の送付について
高齢受給者証の適用となる前月中旬以降に普通郵便で送付します。
また、毎年8月にその前年の所得により負担割合の見直しを行い一斉更新するため、新しい高齢受給者証を7月中旬(令和2年は7月21日(火曜日))に送付します。
一斉更新の有効期限は、8月1日から翌年7月31日まで(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。
一部負担金の割合
同じ世帯の中で、国民健康保険に加入している高齢受給者(70歳から74歳までの方)を判定対象者とし、その所得の状況により、世帯単位で判定します。
平成27年1月からの改正により負担割合は下記のとおり変更になりました。
[1] 次のいずれかに該当する場合、一部負担金の割合は2割になります。 |
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- 高齢受給者全員の住民税の課税標準額(注1)が145万円未満の場合
- 昭和20年1月2日以降にお生まれの高齢受給者がいる世帯で、高齢受給者全員の基礎所得金額(注2)の合計が210万円以下の場合
(注1)課税標準額とは、前年中の所得の合計から所得控除を差し引いた金額です。住民税と所得税とでは、控除の額が異なるものがあるのでご注意ください。
例 「基礎控除」の場合、住民税は33万円、所得税は38万円 など
(注2)基礎所得金額とは、前年中の所得の合計から基礎控除額33万円を引いた、国民健康保険料の算出の基礎となる金額です。
[2] 上記[1]の1、2いずれにも該当しない場合、一部負担金の割合は3割になります。 |
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〔3〕収入による判定(申請による再判定)により2割になる場合があります(基準収入額適用申請書の提出)。 |
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上記〔2〕により、一部負担金の割合が3割の場合でも、判定対象者の収入(必要経費等を控除する前の額)が下記の場合に該当する方は、申請による再判定によって、負担割合が変更になる場合があります。
申請には判定対象者すべての方の収入が確認できる確定申告書の写しなどの資料の提出が必要です。
判定対象者には、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国民健康保険加入者と脱退日以降も同一の世帯にいる方の人数と収入を含めて判定することもできます。
判定対象人数と判定対象者全員の収入額合計
1人/383万円未満
2人以上/520万円未満
申請をする場所
国保年金課(南館2階22番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 資格賦課グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406
ファクス:03-3579-2425