マイナンバー制度運用開始に伴う特別徴収関係様式の変更について

平成28年1月より、マイナンバー制度の運用が開始されました。

運用開始に伴い、区に提出する様式が一部変更になりました。

変更となった様式は下記のとおりです。

給与支払報告書及び総括表

平成28年1月1日以降の給与支払分について、事業者様は、従業員及び従業員の扶養親族の個人番号を記載した給与支払報告書を従業員が1月1日現在居住する市区町村に提出する必要があります。

また、給与支払報告書と一緒にご提出いただく総括表には法人の事業者様は法人番号を、個人事業主の事業者様は個人番号を記載してください。

給与支払報告書の提出については以下をご覧ください。

なお、令和元年(平成31年)中に退職した場合や、給与収入が30万円に満たない場合も提出が必要となりますのでご注意ください。

提出時は、添付ファイルの給与支払報告書に必要事項を記載の上、A5サイズでご提出ください。

また、源泉徴収票の様式については、国税庁のホームページ「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」をご覧ください。

給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書

平成28年分以降の給与支払報告書を光ディスク等により提出する場合は、提出承認申請書に法人番号または個人番号を記載する必要があります。

給与支払報告書等の電子的提出の義務化について

平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年の所得税における給与所得の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。

eLTAX(エルタックス)による提出については、以下をご覧ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出までの流れ

初めて提出する場合は、事前の手続きが必要です。

[1] 提出承認申請書・テストデータの提出
給与支払報告書を提出する3か月前(10月31日)までに「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」をテストデータと併せてご提出ください。

また、テスト用データは、全国統一の規格(総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご確認ください)により作成してください。

光ディスク等の種類、規格等については、下記添付ファイル「光ディスク等提出承認申請書」を参考にしてください。

[2] テスト用データの検証及び提出の承認
提出されたテスト用データを検証後、12月中旬に承認書を送付いたします。

なお、承認された場合は、次年度以降の承認申請書の提出は不要です。

[3] 光ディスク等による給与支払報告書の提出
承認書が届きましたら、本番データを光ディスク等によりご提出ください。

特別徴収税額決定通知書の送付

光ディスク等により給与支払報告書を提出した事業者様には、書面の特別徴収税額決定通知書と併せ、特別徴収税額決定通知書の電子データを送付いたします。

電子データの送付を希望する場合は、本番データの提出時に空の媒体(CD-R)をご提出ください。

個人特別区民税・都民税納入申告書

マイナンバー制度の運用開始に伴い、平成28年1月1日以降の退職手当等にかかる個人特別区民税・都民税の納入申告から、納入申告書に法人番号または個人番号を記載する必要があります。

このため、平成28年1月1日以降の退職手当等にかかる個人特別区民税・都民税の納入手続きについては、下記を参照の上、ご対応をお願いいたします。

なお、法人番号または個人番号の記載にあたっては、特別徴収のしおりの中の納入申告書または特別徴収用OCR納入申告書をご使用ください。

また、納入申告書に不足がある場合は、総務部納税課庶務・収納グループ(03-3579-2131)宛てご連絡ください。

事業者様が法人様の場合

個人特別区民税・都民税納入申告書に「法人番号又は個人番号」欄がある様式は所定の欄に、ない様式の場合は「特別徴収義務者」の余白に法人番号を記載の上、徴収した月の翌月10日までに金融機関に納入してください。

※「法人番号又は個人番号」欄がない様式の記載方法については、記載例(下記添付ファイル)を参考にしてください。

事業者様が個人事業主様の場合

個人特別区民税・都民税納入申告書に個人番号は記載せずに(空欄のまま)、徴収した月の翌月10日までに金融機関に納入してください。

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

平成28年1月1日以降の申請については、申請書に法人番号の記載が必要になります。

新様式をご使用ください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

平成28年1月1日以降の申請については、申請書に法人番号または個人番号の記載が必要になります。

新様式をご使用ください。

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