原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続き
原動機付自転車・小型特殊自動車(板橋区ナンバー)の廃車の手続き
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている方に1年分が課税されます。
実際にはすでに車両を所有していなくても廃車手続きをしていない場合や4月2日以降に廃車手続きをされた場合はその年度の税金がかかります(月割りはされません)。
次の場合には、廃車の手続きをしてください。
- 他人に車を譲渡したり、下取りに出したとき
- 解体、廃棄などにより車がなくなったとき
- 住所・定置場が区外に変更したとき
- 車が盗難にあったとき(警察への盗難届と区役所への手続きの両方が必要)
区役所では、125cc超のオートバイ(軽二輪車・二輪の小型自動車)及び軽自動車(4輪・3輪)の廃車手続きできません。
「原動機付自転車・小型特殊自動車以外の廃車手続き」を参照してください。
窓口での廃車手続きに必要なもの
- 登録している方の印鑑(スタンプ印不可)
- 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です)
- ナンバープレート(ナンバープレートが無い場合は、標識弁償金200円がかかります)
- 運転免許証など本人確認できる書類
- 届出を代行するときは、委任状・代理人の印鑑、代理人の本人確認ができる書類
申請窓口
板橋区役所課税課税務グループ(区役所北館3階13番窓口)
手続き終了後、「軽自動車税(種別割)廃車申告受付書」(本人控え及び再登録用と保険用)をお渡しします。
郵送での廃車手続きに必要なもの
板橋区ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きは郵送でもできます。
郵送での手続きは、原則本人からの申告に限ります。
次のものを送ってください。
- 「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」(このページの下部にある添付ファイルから印刷できます)
- 標識交付証明書(紛失してしまった場合でも手続きは可能です)
- ナンバープレート(返納できない場合は、標識弁償金として郵便局の定額小為替200円を同封してください)
- 返信用封筒(住所、氏名を明記し、所定料金の切手貼付)
- 現住所が確認できる本人確認書類(運転免許証など)のコピー
送り先
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 課税課税務グループ
手続き終了後、返信用封筒にて「軽自動車税(種別割)廃車申告受付書」を送付します。
警察署に盗難届を出したとき
盗難届(遺失届は不可)を出された方は、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に届出警察署名・届出年月日・盗難届受理番号を記入してください。
盗難届の受理が確認できた場合、200円の標識弁償金はかかりません。
警察署に盗難届を出しただけでは廃車手続きは完了しませんので、盗難届を出したときは必ず区役所で廃車手続きをしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車以外の廃車手続き
125cc超のオートバイ(軽二輪車・二輪の小型自動車)の登録・廃車
練馬自動車検査登録事務所
電話番号 050-5540-2032
〒179-0081 練馬区北町2-8-6
軽自動車(4輪・3輪)の登録・廃車
東京都軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所
電話番号 050-3816-3101
〒175-0081 板橋区新河岸1-12-24
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095
ファクス:03-5248-7099