精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて
このたび厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、以下に該当する方は、精神障害者保健福祉手帳の診断書の提出を1年間猶予する措置が講じられました。
対象者
以下の1から3までのすべてを満たす方
1 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
2 更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方
3 新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関への受診が困難な方
ご注意
・自動更新ではないため、申請書・写真・手帳の写しの提出は必要となります。
・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限から1年以内に、診断書・申請書・写真・手帳の写しを提出する必要があります。
・診断書を猶予した場合、「猶予」と表示した手帳が交付され、障害等級は従前の等級になります。
・猶予期間において診断書が提出され、政令で定める精神障害の状態にあると認められた場合、新たに通常の手帳が交付されます。
・新規申請の場合は、診断書の提出が必要です。また、年金証書の写しで申請する方は、従前通りの申請が必要です。
郵送による申請も受け付けておりますので詳しくは所管の健康福祉センターにお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳についてのお問い合わせ先
所管の健康福祉センター または、
東京都福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464)
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するもので、申請により交付されます。
この手帳を持つことにより、様々な支援を受けられますので、精神障がいのある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
対象者
何らかの精神疾患のため、日常生活や社会生活にハンディキャップがある方が対象となります。
注:対象となるのは、すべての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる依存症等
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠如・多動性障害、等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
注:ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない場合については、愛の手帳制度があるため、本手帳の対象とはなりません。
注:また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6カ月以上経過していることが必要になります。
等級
障がいの等級は日常生活や社会生活に制限を受ける程度により、1級から3級まであります。
申請手続き
申請時に必要な書類
- 所定の申請書(申請窓口にあります)
- 手帳用の診断書(指定のもの)または精神障がいを支給事由とする障害年金証書の写し
(障害年金証書の写しで申請をされる場合は、印鑑(スタンプ印不可)が必要です。) - 写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身が写っている過去1年以内に撮影したもの)
- 郵便はがき(手帳のできあがりの通知を希望される方)
申請する窓口は担当地域の健康福祉センターになります。
有効期限・発行と更新の手続
手帳の有効期限は2年間です。
有効期限の切れる日の3か月前から更新手続ができます。
注:手帳の発行まで、2か月から3か月かかることもあります。
注:受け取り場所は、申請された健康福祉センター窓口となります。
注:都の審査により非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。
お早目に更新手続きをしてください。
変更などの手続
住所・氏名・障害程度などの変更があった場合は、手帳と印鑑を持参のうえ担当地域の健康福祉センターへ届け出てください。
注:手帳の紛失・破損などの場合は再発行の申請をしてください。
おしらせ
マイナンバー制度について
マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月より、精神障害者保健福祉手帳の申請の際にも、マイナンバーの記入が必要となります。
お手続きの際に、個人番号カード等で個人番号の確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いいたします。
注:板橋区のマイナンバー制度については以下をご覧ください。
受けられるサービス
手帳を交付されると・・・
- 所得税・住民税の障害者控除
- 精神障害者都営交通乗車証
- 手帳の所持者向け民営バスの割引
- 手帳所持者向け各種施設利用料の減免(区立・都立施設等)
- 手帳の所持者向けNHKテレビ受信料の減免
- 区管理住宅のご案内、各公的住宅の募集について
などの支援を受けられます。
精神疾患をお持ちの方が利用できる他の支援サービスや情報については、
文末の「関連リンク」をご覧ください。
※自立支援医療(精神通院)による精神科通院の医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障がい者であれば、手帳の有無にかかわらず受けられます。
申請等の受付・問い合わせ先
名称 |
電話番号 |
郵便番号 |
住所 |
---|---|---|---|
板橋健康福祉センター | 03-3579-2333 | 173-0014 | 板橋区大山東町32-15 |
上板橋健康福祉センター | 03-3937-1041 | 174-0075 | 板橋区桜川3-18-6 |
赤塚健康福祉センター | 03-3979-0511 | 175-0092 | 板橋区赤塚1-10-13 |
志村健康福祉センター | 03-3969-3836 | 174-0046 | 板橋区蓮根2-5-5 |
高島平健康福祉センター | 03-3938-8621 | 175-0082 | 板橋区高島平3-13-28 |
関連リンク
- この手帳について・・東京都保健福祉局ホームページ(外部リンク)
- 自立支援医療(精神通院)
- 精神障がい児の医療費助成(入院)
- 精神保健福祉相談
- 障害基礎年金
- こころの健康
- 板橋こころと生活の相談窓口
- こころの健康・メンタルヘルス 治療や生活を応援するサイト(厚生労働省)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 予防対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2329
ファクス:03-3579-1337