65歳から74歳までの方の後期高齢者医療制度への加入
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する健康保険制度です。
ただし、65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいをお持ちの方についても、ご本人様からの申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入を希望される場合は、下記担当窓口にご申請ください。
区役所に来られるのが困難な場合は、申請書をお送りしますのでご連絡ください。
なお、後期高齢者医療制度に加入した場合は、現在加入中の国民健康保険または被用者保険の被保険者証は使用できなくなり、現在加入中の健康保険喪失手続きをお客様ご自身で行っていただく必要があります。
対象となる障がいの程度
- 身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部
- 愛の手帳1,2度
- 障害年金1,2級
- 精神障害者保健福祉手帳1,2級
4級の一部は次のとおりです。
- 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(左右どちらか一方の下肢を下腿(※)の2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(左右どちらか一方の下肢の機能の著しい障害)
- 音声・言語機能障害
(※)下腿(かたい)とは、足の膝から足首までの部分を指します。
後期高齢者医療制度に加入する方が有利になる場合
- 後期高齢者医療制度に加入することにより、支払う医療費が総医療費の1割となる場合。(ただし、後期高齢者医療制度に加入しても、医療費の自己負担割合が3割になる場合があります。)
- 現在加入中の国民健康保険、被用者保険の保険料額よりも、後期高齢者医療制度の保険料額が安い場合。
後期高齢者医療制度に「加入する」場合と「加入しない」場合の主な違い
健康保険資格
後期高齢に「加入する」場合
現在加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
加入日は申請した日(郵送の場合は区役所到着日)です。
後期高齢に「加入しない」場合
現在加入している健康保険(国保・被用者保険)の被保険者を継続します。
保険料の負担
後期高齢に「加入する」場合
加入した月から、後期高齢者医療の保険料を納付します。
保険料額はお問い合わせください。
後期高齢に「加入しない」場合
現在加入している健康保険の保険料を納付します。
医療費の自己負担割合
後期高齢に「加入する」場合
1割または3割
後期高齢に「加入しない」場合
70歳未満は3割
70歳以上の方は下記の通り
- 昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割または3割
- 昭和19年4月2日以降にお生まれの方は2割または3割
マル障受給者証をお持ちの場合
後期高齢に「加入する」場合
住民税非課税の方は、引き続きマル障受給者証をお持ちになれます。
住民税課税の方は、マル障受給者証をお持ちになることができなくなります。
後期高齢に「加入しない」場合
マル障受給者証は引き続きお持ちになることができます。
後期高齢者医療制度に加入した場合と加入しなかった場合のどちらの方がお客様の有利になるかについては、お客様の所得、世帯等の状況により異なりますので、ご不明な点がありましたら担当窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327
ファクス:03-3579-3402