介護保険 転出・転入時の手続き
転出・転入時の手続き について
板橋区から他の区市町村へ転出する場合
板橋区で、要介護(要支援)認定を受けた方
転出手続きの際、被保険者証を返還し、受給資格証明書をお受け取りください。
受給資格証明書は転入日から14日以内に転入先の区市町村へご提出ください(認定結果は転入先の区市町村に原則として6か月間引き継がれます)。
板橋区で、要介護(要支援)認定を受けていない方
転出手続きの際、被保険者証を返還してください。
他の区市町村から板橋区へ転入する場合
転入前の区市町村で、要介護(要支援)認定を受けた方
転入前の区市町村から受給資格証明書を交付されている場合は、転入手続きの際にご提出ください。
転入前の区市町村から受給資格証明書を交付されていない場合は、転入手続きの際に認定を受けていたことをお申し出ください。
※転入日から14日以内に受給資格証明書の提出またはお申し出により申請をした場合、転入前の区市町村の認定結果が、板橋区においても原則として6か月間引き継がれます。その際、申請した窓口で資格者証を交付し、後日、被保険者証と認定結果通知をお送りします。
転入前の区市町村で、要介護(要支援)認定を受けていない方
転入手続きの際、被保険者証を交付します。
住所地の特例
次の施設(住所地特例施設)に入所することによりその施設へ住所変更した場合は、原則として施設の住所を移す前に住所があった区市町村が引き続き保険者となります。
ただし、地域密着型の施設(グループホーム等)は住所地特例の対象外です。
住所地の特例に該当する場合の手続きは、施設へ住所を移す前に住所があった区市町村にお問い合わせください。
住所地特例施設から退所等により一般住宅等に住所を変更した場合は、施設へ住所を移す前に住所があった区市町村にお問い合わせください。(住所地特例の適用を受けていない方はお問い合わせ不要です)
14日以内に介護保険認定の引き継ぎ手続きが必要となる場合があります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)
- 養護老人ホーム
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359
ファクス:03-3579-3402