生活保護

生活の相談

生活しているうちに病気になったり、ケガをしたり、働き手が失業したり、死亡したりして生活に困ったときに、その世帯の最低生活を保障する制度として生活保護制度があります。

生活保護制度は他の制度、手段等で自活できるときは、それらを利用して生活していただき、それらを利用しても生活できない時に適用されます。

生活保護を受けるには

  1. 働ける人は能力に応じて働いてください。
    (病気、障がい、高齢、その他特別な事情がある方は、ご相談ください)
  2. 年金、手当等、他の法律で受けられるものはすべて受けてください。
  3. 銀行預金、郵便貯金、その他積み立て、債権等は換金して活用してください。
    (生命保険、簡易保険等は保有が認められる場合もあります。)
  4. 所有の不動産で未利用のものは、処分・換金して活用してください。
  5. 所有の土地・家屋で居住のため活用しているものでも、余分な敷地、部屋等は、処分・換金や貸間として活用してください。
  6. 生活費に換えられるものは、換金して活用してください。
    (日用品以外の高価な物の例・・・乗用車・二輪車・高価な貴金属等)

(注)親・子・兄弟などの援助が受けられる場合には、援助を受けてください。
(一定の親族に対し、援助可能かどうかの調査をいたします。)

生活保護の単位は?

生活保護は世帯を単位として適用されます。原則として家族1人だけ受給するようなことは出来ません。
(個々に事情がある場合はご相談ください。)

なお、同一の住居に住み、生計を一にしている者は同一世帯とみなします。
(生活保護は、住民登録より生活実態を優先して判断します。)

住居について

  1. 生活保護では、ローンつきの持ち家は原則として所有を認めていませんので処分等を考えてください。
  2. 生活保護では、賃貸住宅の家賃に制限があり、基準内の住宅に住んでいただきます。

(注1)単身53,700円以内、2人64,000円以内、3人から5人69,800円以内、6人75,000円以内、7人以上83,800円以内
(注2)単身の方は住居の床面積によっては、この基準以下の金額となります。

生活保護の手続き

生活保護の手続きは、下のように決定されます。

  1. 生活(保護)の相談・・・面接相談のみ
  2. 保護の申請
  3. 申請受理
  4. ケースワーカーの調査(家庭訪問等)
  5. 保護の要否決定
  6. 保護開始または申請却下

(注)生活保護の申請をすると、ケースワーカーが家庭訪問等をして調査し、そのうえで保護をするかどうかを決定いたします。

保護を受けるにあたってしてはならないこと

  1. うその内容で保護の申請をすること。
  2. 収入をごまかして申告したり、届け出を怠ったりすること。

(注)上記のような場合,受けた保護・医療費等を返還していただき、生活保護の停・廃止になることがあります。
また、罰せられることもあります。

保護費の計算のしかた

国が定めた最低生活費(保護基準)とあなたの世帯の収入(給与・年金等)を比較して、収入が少ない場合にその不足分が保護費として支給されます。

収入が基準を上回るとき、手持金が一定金額より多い場合は、生活保護に該当しません。

保護基準とは・・・一般的には生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助の合計額で、その世帯の人員、年齢、家賃などによって異なりますが、最低限度の生活に必要な費用です。

世帯の収入とは・・・働いて得た収入、年金手当、仕送り、保険金、臨時収入など、世帯全員のすべての収入のことです。ただし、例外的に収入とみなされないものもあります。

その他

保護基準の他に、その世帯の必要な状況によって、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助等が支給されます。

(注)葬祭扶助については、板橋区の福祉事務所が特定の葬祭業者と契約するのではなく、生活保護を受けられている方などが依頼した葬祭業者に扶助費を支払っています。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 板橋福祉事務所 援護係
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号 グリーンホール
電話:03-3579-2453
ファクス:03-3579-5974

福祉部 赤塚福祉事務所 援護係
〒175-0092 東京都板橋区赤塚六丁目38番1号
電話:03-3938-5127
ファクス:03-3938-5820

福祉部 志村福祉事務所 援護係
〒174-0046 東京都板橋区蓮根二丁目28番1号
電話:03-3968-2332
ファクス:03-3965-0180

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