軽自動車税(種別割)納税証明書の申請
令和2年5月12日受付分より新型コロナウイルス感染拡大の影響による貸付や融資あっせん等の手続きに必要な手数料を免除しております。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
証明の種類
車検用(継続検査用)
車検(継続検査)の際に使用する軽自動車税(種別割)の未納がないことの証明書です。
そのため未納の年度があると発行できません。
また、証明書には有効期限がありますので、ご注意ください。
4月2日以降に軽自動車を登録した方
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に車両を所有している方に課税されます。
4月2日以降に所有された方には、次の年まで軽自動車税(種別割)は課税されませんが、賦課期日後登録のため滞納がない旨の納税証明書を発行します。
軽自動車税(種別割)納税証明書以外で軽自動車税の未納がないことを証明するもの
納税通知書の右端にある「軽自動車税納税証明書(継続検査用)添付分」や当区の収納代理金融機関である株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行(一部店舗のみサービス開始)の専用端末で納付後に発行される納税証明書でも軽自動車税(種別割)の未納がないことを証明できます。
ただし、滞納欄に「有」の表記がある場合は、未納がないことの証明として使用できませんので、未納分を納付後、軽自動車税(種別割)納税証明書を申請してください。
一般用
車検(継続検査)以外の用途で使われる証明書です。
年度ごとに発行します。
車検がない車両についても発行できます。
また、証明書には有効期限がありません。
窓口での申請方法
窓口での申請に必要なもの
- 窓口で申請書にナンバープレートの番号・納税義務者氏名(法人の場合名称)・納税義務者住所(法人の場合所在地)をご記入いただきますので、あらかじめ車検証などでご確認の上、ご来庁ください。
- 銀行やコンビニエンスストアなどで支払いして間もない場合は、領収書(原本)
- ナンバーを登録をしたり、名義変更してすぐに必要な場合は、車検証(コピー可)
- 一般用を申請するときは運転免許証などの本人確認ができる書類(届出を代行するときは、委任状・代理人の本人確認書類)
- 手数料1件につき300円(車検用は無料)
申請窓口
- 区民総合窓口(区役所南館1階2番窓口)
- 各区民事務所
- 課税課税務グループ(区役所北館3階13番窓口)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
ただし、区民総合窓口は、毎週火曜日(祝日を除く)午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時から午後5時まで受付けます。
郵送での申請方法
郵送での申請に必要なもの
- 申請書(便箋などに以下のことを書いてください)
▸ナンバープレートの番号
▸証明書の種類(車検用・一般用)
▸証明年度(一般用の場合のみ)
▸必要枚数
▸現住所
▸氏名
▸区役所の営業時間内に連絡のつく電話番号 - 手数料として証明書1枚につき郵便局の定額小為替300円分(車検用は無料)
- 返信用封筒(住所、氏名を明記し、所定料金の切手貼付)
- 現住所が確認できる本人確認書類(運転免許証など)のコピー
- 銀行やコンビニエンスストアなどで支払い後間もない場合は領収書(原本)(証明書をお送りするときにお返しします)
- ナンバーを登録をしたり、名義変更してすぐに必要な場合は、車検証(コピー可)
送り先
〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所課税課税務グループ
申請書を送付されてから証明書が到着するまで1週間程度かかります。
電話による受付はしておりません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095
ファクス:03-5248-7099