軽自動車税
1.軽自動車税(種別割)が課税される人
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、板橋区を定置場としてバイクや軽自動車などを所有されている方に課税されます。
したがって、実際にはすでに車両を所有していなくても廃車手続きをしていない場合や4月2日以降に廃車手続きをされた場合はその年度の税金がかかります(月割りはされません)。
定置場とは、軽自動車などの運行を休止した場合に主として駐車する場所のことで、通常その所有者の住所地としています。
2.軽自動車の種類と税額
軽自動車税(種別割)の税額は次のリンク先をご参照ください。
3.ナンバーの登録・廃車の届出先
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車は区役所で受付けております。
手続きの詳細は下記のリンク先を参照してください。
125cc超のオートバイ(軽二輪車・二輪の小型自動車)の登録・廃車
練馬自動車検査登録事務所
電話番号 050-5540-2032
〒179-0081 練馬区北町2-8-6
軽自動車(4輪・3輪)の登録・廃車
東京都軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所
電話番号 050-3816-3101
〒175-0081 板橋区新河岸1-12-24
4.税の減免
次のいずれかに該当し、申請があれば、軽自動車税(種別割)が減免されます。
- 身体に障がいのある方などのために使う車、または専用の構造を持つ車(同一生計の世帯で、他の自動車を含めて1台のみ減免になります)
- 災害のため生活が困難になった方の車
- 生活保護を受けている方の車
- 中国残留邦人自立支援給付を受けている方の車
- その他特別の事情があると区長が認めた車(社会福祉法人などで搬送に使用する車両)
申請期間は、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いてから、納期限までとなります。
締め切りを過ぎてからの申請は受付できません。
対象車両については、新規登録、過年度登録は問いません。
軽自動車税の名称変更(令和元年10月から)
令和元年10月1日から、自動車取得税廃止に伴う環境性能割導入により、現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」という名称となりました。
- 「自動車取得税」は「軽自動車税(環境性能割)」となりました。
- 「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」となりました。
詳細は、以下の総務省ホームページをご参照ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095
ファクス:03-5248-7099