東京都の難病医療費助成制度

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、難病医療費助成制度の受給者証およびマル都医療券の有効期間の延長について

このたび厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、以下に該当する方は「特定医療費(指定難病)受給者証」及び「マル都医療券」の有効期限が1年間延長する措置が講じられました。

令和2年度については、更新手続きの書類を提出する必要がなくなります。

【対象となる方】

1 国の指定難病の認定患者のうち、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方

2 東京都単独疾病の認定患者のうち、マル都医療券の有効期限が令和2年7月31日で満了する方

6月下旬以降、有効期限が終了している方から順に、新しい受給者証等を送付する予定です。

新しい受給者証が届くまでは、現在お持ちの受給者証及び医療券を医療機関に提示してください。

詳細については東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。

新規、変更申請は原則窓口で受付をしておりますが、しばらくの間、例外として郵送による申請も受付可能とさせていただきます。

つきましては、申請する前に所管の健康福祉センターに相談していただくようお願いします。

東京都の難病医療費助成制度

都内に住所を有する方で、国又は都が指定する難病にり患し、医療費助成の認定基準を満たしていると認定された方に、その治療にかかる医療費等の一部を助成します。

対象疾病について

国の指定難病は333疾病、東京都単独の対象疾病は8疾病となっています。

※対象疾病は、下記添付ファイル「指定難病一覧」「東京都の対象疾病一覧」からご確認ください。 

申請について

お近くの健康福祉センターで申請受付をしています。

申請には、申請書のほか、所定の診断書(臨床調査個人票)などの書類が必要となります。

診断書(臨床調査個人票)や申請書等の書類は、健康福祉センターでお渡ししています。

申請方法について詳しくは、下記添付ファイル「東京都の難病医療費等助成制度の御案内(令和元年7月版)」、または、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。

ご不明な点は、健康福祉センターへお問い合わせください。

※診断書の様式は、疾病ごとに異なりますので、申請する病名を主治医にご確認のうえ、お越しください。

※認定された場合の医療費助成の開始日は、申請書類等一式を窓口に提出した日からとなります。

制度の内容や申請手続きについて東京都福祉保健局ホームページ

<マイナンバー制度のお知らせ>
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)及びマイナンバーの独自利用に関する都条例の規定により、難病医療費助成制度において、マイナンバーを利用することが定められています。

これに基づき、申請時に「個人番号に係る調書」にマイナンバーを記載していただくことになります。

また、平成29年11月13日から情報連携の本格運用が開始され、申請に必要な添付書類の一部を省略することができます。

詳しくは、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。

申請方法についてご不明な点は、下記の健康福祉センターへお問い合わせください。

申請窓口・問い合わせ
名称 電話番号 郵便番号 住所
板橋健康福祉センター 03-3579-2333 173-0014 板橋区大山東町32-15
上板橋健康福祉センター 03-3937-1041 174-0075 板橋区桜川3-18-6
赤塚健康福祉センター 03-3979-0511 175-0092 板橋区赤塚1-10-13
志村健康福祉センター 03-3969-3836 174-0046 板橋区蓮根2-5-5
高島平健康福祉センター 03-3938-8621 175-0082 板橋区高島平3-13-28

※祝祭日と年末年始(12月29日から1月3日)を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

各健康福祉センターのご案内は以下からご覧ください。

板橋区役所ホームページの【東京都の難病医療費助成制度】ページこちら