個人住民税及び軽自動車税(種別割)の滞納と延滞金・納税相談

滞納とは

  • 個人住民税(特別区民税及び都民税)及び軽自動車税(種別割)は、納税者のみなさんに、定められた期間内に自主的に納税していただくものです。
  • 個人住民税及び軽自動車税(種別割)を決められた納付期限までに納税しないことを滞納といいます。
  • 期限までに納税されない場合、期限内に納税された方との公平を保つために、本来支払う税金のほか延滞金が加算されます。

延滞金について

期限を過ぎての納付には納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。

延滞金の割合について
  納期限翌日から1か月を
経過する日までの割合
納期限翌日から1か月を
経過した日以降の割合
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5%
(特例基準割合)
14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3%
(特例基準割合)
14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9%
(特例基準割合+1%)
9.2%
(特例基準割合+7.3%)
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8%
(特例基準割合+1%)
9.1%
(特例基準割合+7.3%)
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7%
(特例基準割合+1%)
9.0%
(特例基準割合+7.3%)
平成30年1月1日から 2.6%
(特例基準割合+1%)
8.9%
(特例基準割合+7.3%)

【特例基準割合の推移】
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7%
平成30年1月1日から 1.6%

滞納処分について

個人住民税及び軽自動車税(種別割)を滞納したままでいると、法律に基づき、財産の差押えや財産を公売するなどの滞納処分を行うことがあります。

納税することが困難な事情がある場合

個人住民税及び軽自動車税(種別割)を期限までに納税することが困難な事情がある場合は、納税の猶予や分割納付の相談をお受けしています。

また、平成28年4月1日からご本人の申請に基づき、事業の継続や生活の維持が困難な場合、ご本人からの申請による「換価の猶予」制度が開始されました。

詳しくは、下記番号までお電話をいただくか、窓口までお越しください。

納税課整理第一グループ~整理第四グループ(板橋区役所北館3階11番窓口)
電話番号 03-3579-2138、2141、2135
日曜納税相談:毎月第2日曜日
夜間相談:毎週火曜日(祝日を除く)午後7時まで

住民税の減額・免除など

災害などの特別な事情により納税が困難となった場合には、支払い期限前に申請をすることにより減免を受けられる場合があります。

課税課(電話番号 03-3579-2101)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133
ファクス:03-3579-4157

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