個人住民税(特別区民税・都民税)及び軽自動車税(種別割)の納税の方法
個人住民税(普通徴収分)・軽自動車税(種別割)の納付
個人住民税(普通徴収分)の納期限
年4回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。
第1期(6月末日)、第2期(8月末日)、第3期(10月末日)、第4期(翌年の1月末日)
注:土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日
軽自動車税(種別割)の納期限
年1回、5月末日までに納付書により納めていただきます。
注:土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日
納付書による方法
窓口納付
下記の場所に納付書を持参して納付することができます。
- 板橋区役所および板橋区各区民事務所
- 板橋区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫など)
- 東京都、山梨県および関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
- コンビニエンスストア
(詳しくは「区税、保険料はコンビニエンスストアで納付できます」をご覧ください。)
モバイルレジ
納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで撮影し、モバイルバンキングを利用して納付することができます。
(詳しくは「区税・保険料はモバイルレジで納付できます」をご覧ください。)
口座振替による方法
特別区民税・都民税(普通徴収)の「現年度課税分」のみ、口座振替をご利用いただけます。
(詳しくは「特別区民税・都民税の口座振替のご案内」をご覧ください。)
個人住民税(特別徴収分)の納入
個人住民税(特別徴収分)の納期限
「6月」から「翌年5月」までの12か月の給与から差し引いて、翌月の10日までに特別徴収義務者により納入書で納めていただきます。
注:土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日
納入書による方法
特別徴収の個人住民税は、下記の場所に納入書を持参して納入することができます。
- 板橋区役所および板橋区各区民事務所
- 板橋区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫など)
- 東京都、山梨県および関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
注:特別徴収分は、コンビニエンスストア、モバイルレジ、口座振替での納入はできません。
地方税共通納税システム【電子納税】による方法
令和元年10月からすべての都道府県・市区町村で「地方税共通納税システム(eLTAX)」を開始し、個人住民税(給与からの特別徴収分・退職所得分)の納入をパソコンなどから電子納税することが可能となりました。
システムの詳細やご利用方法については、eLTAX【エルタックス】ホームページをご覧ください。