高額医療合算介護(予防)サービス費等について
申請から支給まで
- 介護保険課の窓口で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)における「介護保険自己負担額証明書」の交付申請をします(証明書の交付は、後日郵送となります)。
注:交付申請に必要な書類がありますので、事前に介護保険課給付係(電話03-3579-2356)までお問い合わせください。 - 1により交付された介護保険自己負担額証明書をもって、基準日(毎年7月末日)に加入していた医療保険の窓口で支給申請をします。
注:支給申請の手続につきましては、基準日現在で加入していた医療保険の担当窓口にお問い合わせください。 - 支給申請を行った医療保険にて支給額の計算を行い、支給対象者およびその方が加入していた医療・介護保険ごとで、かかった費用に応じた支給額の按分をした後に、各医療・介護保険より支給されます。
注:支給額の按分により、医療保険の相当分が「高額介護合算療養費」として、介護保険の相当分が「高額医療合算介護(予防)サービス費」または「高額医療合算介護予防サービス費相当事業費」として、それぞれ支給されます。
なお、支給の見込みとなる方に対して、板橋区の国民健康保険もしくは東京都後期高齢者医療広域連合から送付されるお知らせにより支給申請をする場合には、原則として、介護保険自己負担額証明書の交付申請は必要ありません。
ただし、東京都後期高齢者医療広域連合に加入していた方で、計算期間中に板橋区から他の都内住所に異動した場合には、板橋区で介護保険自己負担額証明書の交付申請が必要になる場合があります。
送付されたお知らせで確認をお願いします。
計算期間中に、住所の異動などにより板橋区以外の介護保険を利用していた場合には、その介護保険の窓口で自己負担額証明書の交付を受けることにより、支給対象になる場合があります。
詳しくは加入している医療保険の担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 介護保険の自己負担額証明書に関すること
健康生きがい部 介護保険課 給付係
電話03-3579-2356 - 支給申請に関すること
加入している医療保険の担当窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402