高額医療・高額介護合算制度の概要
概要
同じ世帯(医療保険上の世帯です)において、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が高額になり、世帯の所得区分に応じて定められた合算算定基準額(自己負担の上限額)を超える場合に、自己負担を軽減する制度です。
毎年7月31日時点で加入している医療保険ごとで、年間(前年の8月1日からその年の7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が、自己負担の上限額(下記表参照)を超える場合、その超えた額が申請により支給されます。
支給額のうち、医療保険分は「高額介護合算療養費」、介護保険分は「高額医療合算介護(予防)サービス費」または「高額医療合算介護予防サービス費相当事業費」として、それぞれ加入していた保険者から支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担の上限額(平成30年8月分から)
制度と年齢 |
被用者保険または |
被用者保険または国民健康保 |
後期高齢者医療制度 |
---|---|---|---|
(現役並み所得者)(注2) |
212万円 | 212万円 | 212万円 |
(現役並み所得者)(注2) |
141万円 | 141万円 | 141万円 |
(現役並み所得者)(注2) |
67万円 | 67万円 | 67万円 |
(一般) |
60万円 | 56万円 | 56万円 |
(低所得者2)(注4) |
34万円 | 31万円 | 31万円 |
(低所得者1)(注4) |
34万円 | 19万円(注6) | 19万円(注6) |
注1:所得区分については、毎年7月31日時点で加入する医療保険の高額療養費の限度額区分を適用します。
注2:「現役並み所得者」とは、後期高齢者医療制度または国民健康保険が3割負担の方を指します。
注3:収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、および旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
注4:「低所得者」とは世帯全員が住民税非課税の場合を指し、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)または老齢福祉年金受給者は「低所得者1」、それ以外は「低所得者2」となります。
注5:70歳未満の方の医療費については、21,000円以上(1か月)の自己負担額のものが対象となります。
注6:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。
算定について
- 医療保険の対象外となるものや介護保険対象外のサービスにかかる費用、病院や施設での食費、病院での差額ベッド代、施設での居住費(滞在費)、福祉用具購入費および住宅改修費の自己負担分などは、ここでの自己負担額には含まれません。
- 既に払い戻されている(医療保険の)高額療養費や(介護保険の)高額介護サービス費などがある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します。
- 自己負担額の合算は、加入している各医療保険ごとに行われますので、同じ世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
- 医療にかかる自己負担額または介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合や、合算後に限度額を超える金額が500円未満の場合には支給されません。
申請について
毎年7月31日現在において加入していた医療保険の窓口で、申請をしていただくことになります。
詳しくは、各医療保険の窓口にお問い合わせください。
- 国民健康保険に加入していた方は、国保年金課のページ(下記「高額医療・高額介護合算療養費」)をご覧ください。
- (板橋区で)東京都後期高齢者医療広域連合に加入していた方は、後期高齢医療制度課のページ(下記「高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度)」をご覧ください。
- 上記1、2以外の医療保険に加入していた方は、その医療保険の窓口で申請をする前に、介護保険課で「介護保険自己負担額証明書」の申請・交付手続が必要になります。詳しくは、下記「高額医療合算介護(予防)サービス費等について」のページをご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402