高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費
要介護(要支援)者が、居宅サービスや施設サービスに対して1か月に支払った自己負担額が、一定の上限額(下表参照)を超えたときには、高額介護(予防)サービス費として、その超えた分が介護保険から払い戻されます。
なお、この自己負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費、施設における居住費(滞在費)、食費、保険給付の対象外となるサービスの利用者負担は含まれません。
高額介護(予防)サービス費に該当する方には、申請書をお送りしますので、申請の手続きをしてください。
利用者負担段階区分 |
世帯の上限額 |
個人の上限額 |
---|---|---|
生活保護の受給者など | 15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税課税世帯の方 |
44,400円 (注2) |
44,400円 |
現役並み所得者に相当する方及びその世帯員(注1) | 44,400円 | 44,400円 |
注1:現役並み所得者とは65歳以上で課税所得が145万円以上の方です。ただし課税所得が145万円以上でも、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は「住民税課税世帯の方」に区分されます。
課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
注2:1割負担の被保険者のみ世帯については、平成29年8月から令和2年7月までの3年間の時限措置として年間446,400円(37,200円×12月)の年間上限額が設定されます。8月から翌年7月までの1年間で負担総額が超えた場合、高額介護(予防)サービス費が支給されます。
申請窓口
介護保険課給付係、おとしより保健福祉センターの各窓口にて受付しています。
おとしより保健福祉センターの所在地、電話番号などは、以下からご覧いただけます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402