被相続人居住用家屋等確認書の交付について

国の平成28年度税制改正により、相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除する、所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。

この「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、当該家屋及びその敷地等が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を、確定申告書に添付することが必要です。

特例措置の概要等について

特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、国土交通省の概要にある制度の詳細をご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

確認書の交付等について

⒈板橋区が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付できるのは、当該家屋及びその敷地等が板橋区内にあるものに限ります。(※板橋区外に要件を満たす家屋及びその敷地等がある方は、所在地の市区町村にお問い合わせください。)

⒉確認書の交付にあたっては、国土交通省の証明書の様式等にある「被相続人居住用家屋等確認申請書」(正副2部)に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類(各1部)を添えて提出してください。

  • 別記様式1-1(1~4ページ)被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
  • 別記様式1-2(5~8ページ)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
  • 確認申請書の様式は、ホチキス止めのうえ割印を押してください。
  • ヒアリングの結果、記入内容を訂正していただく場合がありますので、申請書提出の際は印鑑を持参してください。
    申請手続きを委任される方は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」の上部余白に捨印を押してください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」の欄と、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】の確認欄は板橋区が記入しますので、申請者の方は記入しないでください。
  • [確認に必要な書類]とは、3・4ページ又は7・8ページにある【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されている書類です。

⒊相続人が複数いる場合は、相続人それぞれが管轄の税務署へ「被相続人居住用家屋等確認書」を添えて申告する必要があります。特例措置の適用を受けるためには、それぞれの相続人が「被相続人居住用家屋等確認申請書」を作成し、確認に必要な書類を添えて提出してください。

⒋代理人(税理士等)や複数の相続人のうちの一人に申請手続き及び「被相続人居住用家屋等確認書」の受領手続きを委任する場合は、委任状を添付することで代行手続きが可能です。

⒌「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び確認に必要な書類は、申請窓口に提出してください。郵送による受付はできません。また、書類に不備や不足があった場合も受付することはできません。

⒍「被相続人居住用家屋等確認申請書」の受付後、1週間程度での「被相続人居住用家屋等確認書」の交付となりますので、税務署への手続期限にはご注意ください。

⒎「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されましたら、申請者又は受任者の方にご連絡いたしますので、申請窓口まで受取りにお越しください。受取りを郵送でご希望の方は、申請手続き時に、送付先を記入した返信用封筒(※郵送に必要な返信用切手を添付したもの)を提出してください。

⒏「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

申請窓口

都市整備部 建築指導課
老朽建築物グループ(区役所北館5階16番窓口)
直通電話 03-3579-2574

申請手続きにお越しの際には、お手数ですが事前にお電話ください。

必要な添付書類の確認などをさせていただきます。

申請手続きでご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571

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