住民票とマイナンバーカードへの旧氏(きゅううじ)記載

令和元年11月5日から住民票などに旧氏が併記できます

令和元年11月5日から、受付窓口で住民票に旧氏(旧姓)を記載するための請求手続きをすることで、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。

旧氏(きゅううじ)とは

  • 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
  • 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
  • 住民票に記載した旧氏は、区外へ引っ越しをした場合も引き継がれます。

旧氏が記載される書類について

以下の書類に、旧氏と現在の戸籍上の氏の両方が記載されます。

  • マイナンバーカード
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 転出証明書
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

注意事項

  • 住民票では旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。また、住民票の写しなどに、記載されている旧氏を非表示にすることはできません。

印鑑登録について

住民票に旧氏を記載した方は、旧氏の文字を表した印鑑で印鑑登録をすることができます。

注:ただし、契約などの際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。
必ず書類の提出先へご確認ください。

区が発行する書類や通知などのあて先について

区が発行する書類などや通知のあて先は、原則として戸籍の氏が記載されます。

区の窓口で行う申請や届出が旧氏でできるかについては、各窓口へ直接お問い合わせください。
(法令などで戸籍の氏の記載が定められているものもあります。)

記載した旧氏の変更と削除

  • 記載した旧氏を削除することは可能ですが、再記載には一定の条件があります。
    旧氏が不要となった場合は、記載した旧氏を削除することができます。
    ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで再び記載することができます。
  • 記載されている旧氏は、結婚などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。
    請求に基づき、記載する旧氏を、「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更が可能です。
  • 旧氏を記載した後に氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。

請求方法と受付窓口

必要書類を事前にご確認のうえ受付窓口までお越しください。

郵送での受付はしておりません。

請求できる方

  1. 本人または本人と同世帯に属する者
    注:本人が15歳未満の場合は法定代理人による請求が必要です。
  2. 代理人 注:委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

請求に必要なもの

1 旧氏(記載・削除・変更・再記載)請求書
窓口にて旧氏(記載・削除・変更・再記載)請求書をご記入いただくか、以下からあらかじめ出力したものにご記入ください。
この請求書には、必要事項を正確にご記入いただきます。

2 旧氏が記載されている戸籍謄本など
住民票などに記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから、現在の戸籍に繋がる「全て」の戸籍謄本などが必要です。

注意事項

  1. 各戸籍謄本がある本籍地の市区町村で取得していただく必要があります。
  2. 現在の戸籍謄本などは、発行から3か月以内のものをご用意ください。
  3. 本籍地が板橋区の場合も、戸籍謄本などの取得が必要です。以下のページをご確認ください。なお、ご提出いただいた戸籍謄本などは、返還することができません。

3 窓口に来た方の本人確認できる書類(運転免許証、パスポートやマイナンバーカードなど)
詳しくは以下のページをご覧ください。

4 (お持ちの場合)マイナンバーカード

5 (代理人が手続する場合)委任状

ご注意

▸記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから現在の戸籍に至るまでの間に、「何回か氏の変更がある」場合や「転籍などをしている」場合は、複数の戸籍謄本などのご提出が必要になる場合があります。

▸お電話で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を拝見し不足がある場合は、再度お手続きにお越しいただくことがあります。あらかじめご了承ください。

▸請求には、「戸籍謄本などの提出が必要」であるため、受理証明書では受け付けることができません。そのため婚姻届出などと同時に請求をすることはできません。

受付窓口・お問い合わせ先

本庁舎1階
戸籍住民課 住民異動係
電話:03-3579-2205

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
第二日曜日の午前9時から午後5時まで

注:日曜日窓口は旧氏記載の受付はできますが、旧氏が記載された住民票の写しなどの取得は、翌開庁日以降になります。ご了承ください。

お近くの区民事務所
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201

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