旧軍人・遺族などの援護
旧軍人・遺族などの援護
戦傷病者戦没者遺族等援護法などにより、旧軍人、軍属の遺族等を対象とする各種特別給付金及び特別弔慰金などの請求申請について説明、受理などを行っています。
戦没者等の御遺族の皆様へ 第十一回特別弔慰金の請求受付を行っております
第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日までとなっており、受付期間はおおむね3年間ございますので、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在の状況が落ち着いてからのお手続きのご検討をお願いいたします。
なお、郵送手続きが可能な方については、郵送でのお手続きをお願いいたします。
お問い合わせは福祉部管理課援護係(03-3579-2212)または赤塚支所住民サービス係(03-3938-5113)までお電話ください。
- 特別弔慰金の趣旨
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戦後75周年に当たり、こんにちの我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
- 支給対象者
- 戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合、次の順番による先順位の御遺族おひとりに支給。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
注:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
注:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
- 支給内容
- 額面25万円、5年償還の記名国債
- 請求期間
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令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)注:郵送でも請求できる場合がございますので、事前に下記の電話番号へお問い合わせください。
- 請求窓口
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- 福祉部管理課援護係 電話03-3579-2212
- 赤塚支所住民サービス係 電話03-3938-5113
特別給付金
- 戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者の妻で、公務扶助料、遺族年金などを受給中の方に支給される一時金(国債) - 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
傷病恩給、障害年金などを受給中の戦傷病者の妻に支給される一時金(国債) - 戦没者の父母等に対する特別給付金
戦没者の父母または祖父母のうち、戦没により氏を同じくする子孫がいなくなった方で、公務扶助料、遺族年金などを受給中の方に支給される一時金(国債)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 管理課 援護係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2212