外国人住民の方の印鑑登録について

▸外国人住民の方が印鑑登録をする際、登録できる印鑑と登録できない印鑑がありますので、以下をご確認ください。

▸印鑑登録の申請方法については、以下のリンクか、ページ下部の中国語・英語・韓国語版の添付ファイルをご覧ください。

窓口・問い合わせ先

板橋区役所1階
戸籍住民課住民異動係
電話:03-3579-2205

▸月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
▸第二日曜日 午前9時から午後5時まで

区民事務所
(詳しくは以下をご確認ください)

▸月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

登録できる印鑑の例

漢字圏以外の外国籍の場合

例:住民票にある以下の方は、1から7までの印鑑が登録できます。

  • 氏名が「ITABASHI MARSHA RACHADA」
  • 通称が「板橋 マーシャ」
  • 氏名のカタカナ表記が「イタバシ マーシャ ラチャダ」
    (注:ITABASHIがラストネーム、MARSHAがファーストネーム、RACHADAがミドルネームとします)
  1. 「ITABASHI MARSHA RACHADA」氏名の印鑑 注:「板橋マーシャ」「イタバシ マーシャ」も可
  2. 「ITABASHI MARSHA」ミドルネームを省略した印鑑
  3. 「ITABASHI」氏のみの印鑑 注:「板橋」「イタバシ」も可
  4. 「MARSHA」名のみの印鑑 注:「マーシャ」も可
  5. 「ITABASHI RACHADA」氏とミドルネームの印鑑
  6. 「MARSHA RACHADA」名とミドルネームの印鑑
  7. 「I.M.R」イニシャルの印鑑(ミドルネームを除いたイニシャルも可)
    注:間に「. 」や仕切りなどで氏・名・(ミドルネーム)の組合せと認識できるもの

中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合

例:住民票にある以下の方は、8から11までの印鑑が登録できます。

  • 氏名が「張 長春」(旅券上などは「张 长春」)
  • 通称が「板橋 太郎」
  1. 「张 长春」または「張 長春」氏名の印鑑
  2. 「张」または「張」氏のみの印鑑
  3. 「长春」または「長春」名のみの印鑑
  4. 「板橋 太郎」通称の印鑑(通称の氏、名のみでも可)

備考

▸漢字圏以外の氏名については氏、名、ミドルネームの順番が入れ替わっている印影も登録できます。

▸通称、氏名のカタカナ表記での印鑑登録を希望する場合、住民票上に登録していることが条件です。

▸漢字圏の外国籍の方は、住民票上に漢字名を記載することができるため、氏名のカタカナ表記ができません。

登録できない印鑑の例

以下の1から5のいずれかに該当する印鑑は登録できません。

  1. 職業・資格など他の事項をあわせて表わしているもの。
  2. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの。
  3. 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの。
  4. ゴム印、指輪の印のように変形しやすいもの・外枠のないもの・欠けているものなど。
  5. 絵・写真入りの印鑑、外枠が模様の印鑑、逆さ彫刻の印鑑など。

注意事項

  • 認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。
  • 既に他の人が登録している印鑑では登録することはできません。(登録できる印鑑は一人一個です)

漢字圏以外の外国籍の場合

例:住民票にある以下の方は、1から6までの印鑑は登録できません。

  • 氏名が「ITABASHI MARSHA RACHADA」
  • 通称が「板橋 マーシャ」
  • 氏名のカタカナ表記が「イタバシ マーシャ ラチャダ」
    (注:ITABASHIがラストネーム、MARSHAがファーストネーム、RACHADAがミドルネームとします)
  1. 「RACHADA」ミドルネームのみの印鑑
  2. 「I.R」氏とミドルネームのイニシャルの印鑑
  3. 「M.R」名とミドルネームのイニシャルの印鑑
  4. 「マー」氏または名の一部のみの印鑑
  5. 「マーシャ MARSHA」通称と名を併記した印鑑
  6. 「板橋 MARSHA」氏名と通称を組合せた印鑑(氏名とカタカナ表記の組合せも不可)

中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合

例:住民票にある以下の方は、7・8の印鑑は登録できません。

  • 氏名が「張 長春」(旅券上などは「张 长春」)
  • 通称が「板橋 太郎」
  1. 「张 太郎」 :氏名と通称を組み合わせた印鑑
  2. 「多郎」 :通称と違う漢字の印影

その他

印鑑登録は、在留カードや特別永住者証明書(旧外国人登録証明書を含む)の「氏名」での登録になります。

よって、在留カードなどに切替をした場合、氏名変更があれば、印鑑登録が廃止になる場合があります。

例:外国人登録証明書上「張 玉蓮」と表記されている方が、在留カードに切り替え氏名が「ZHANG YULIAN」のみとなった場合、「張」という印鑑登録は廃止になります。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201

板橋区役所ホームページの【外国人住民の方の印鑑登録について】ページこちら