戸籍事務のコンピュータ化について
平成16年11月1日から戸籍事務がコンピュータ化されました。
平成16年11月1日(月曜日)から戸籍事務をコンピュータで処理しています。
従来、紙に記録していた戸籍事項を、コンピュータで保存・管理することになり、戸籍の作成や戸籍証明書の発行の時間が大幅に短縮されました。
事務処理の時間が短縮
従来、区に提出される婚姻届や出生届など、戸籍に関する届け出の事務処理は、和紙の原本に和文タイプライターで記載するという方法で行っていました。
手作業が中心のため、事務処理に10日~14日かかっていました。
また、戸籍の原本の検索も手作業で行っていたため、証明書の発行も大変時間がかかる場合がありました。
このような中、平成6年の戸籍法改正で戸籍事務はコンピュータで処理できることになり、区でも平成16年11月1日から戸籍のコンピュータ処理を開始しています。
戸籍事務のコンピュータ処理により、戸籍事項の記載や記載内容の確認が容易になり、届け出の処理期間や証明書の発行時間が大幅に短縮されました。
戸籍謄本・抄本の名称を変更
戸籍事項のすべてを証明する戸籍の「謄本」は「全部事項証明書」に、戸籍事項の各個人を証明する戸籍の「抄本」は「個人事項証明書」に変わりました。
証明書の発行手数料は1通450円です。
現在の戸籍は「平成改製原戸籍」に
コンピュータ化される直前の戸籍は、「平成改製原戸籍」となりました。
コンピュータ化後の新しい戸籍には、結婚や死亡などで除籍された方は記載されません。
また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。
こうした記載のある証明書が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。
この場合の証明書の発行手数料は、1通750円です。
戸籍には常用漢字などを使用
戸籍の氏名の文字は、「常用漢字・人名用漢字等の漢和辞典に載っている文字表記」で記載することになっています。
コンピュータ化に伴い、文字の表記が変更される方には平成16年9月にお知らせを送付いたしました。
また、本籍・住所の地番表示に「の」が含まれている場合、今回のコンピュータ化によって「の」 が省かれています。
(例) 旧・12番地の3 → 新・12番地3
今回の戸籍のコンピュータ化による「氏名の文字」や、「本籍・住所の表示」の変更によって、印鑑登録・国民健康保険証・運転免許証・旅券(パスポート)・年金証書等を変更する必要はありません。
個人情報を保護
戸籍を管理するコンピュータは、ほかのコンピュータとは接続せず、パスワードや暗号で保護されています。
住基ネットとも接続されていません。
今までの戸籍と新しい戸籍の比較表
– | 今までの戸籍 | コンピュータ化戸籍 |
---|---|---|
名称 | 謄本 抄本 |
全部事項証明書 個人事項証明書 |
様式 | B4版横長(謄本) B5版縦長(抄本) |
A4版縦長 |
書式 | 文章縦書き | 項目別横書き |
用紙 | 上質紙 | 透かし入り偽造防止用紙 |
公印 | 朱肉印 | 黒色印(電子印) |
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区民文化部 戸籍住民課
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電話:03-3579-2201