施設サービスについて
施設サービス
施設サービスは、介護、リハビリテーション、長期療養など、必要とするサービス内容によって入所する介護保険施設を選びます。
介護保険施設には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。
ただし、介護療養型医療施設は2024年(令和6年)3月末に廃止が予定されており、現在、介護医療院という新設の施設サービスへと移行中です。
入所の申し込みは、それぞれの介護保険施設に直接申し込みます。
なお、要支援1、2の方は利用することができません。
また、特別養護老人ホームのみ要介護1,2の方も原則として新規入所できません。
都内の特別養護老人ホームや老人保健施設をお探しの場合には、下記「施設をお探しの方へ(東京都福祉保健局)」をご覧ください。
また、施設サービスの利用に際して、所得の低い世帯を対象にした食費・居住費の軽減制度(負担限度額認定)があります。
特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象となります。
食事・入浴・排せつなど日常生活上の介護や健康管理を受けることができます。
- 区内の特別養護老人ホームに入所を希望される方につきましては、下記ページをご覧ください。
- 区内の特別養護老人ホームの入所希望者情報につきましては、下記ページからご覧いただけます。
- 区外にある一部の特別養護老人ホームの入所希望者情報につきましては、下記ページからご覧いただけます。
介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいた介護が必要な方が対象となります。
医学的管理のもとで介護や看護、リハビリテーションを受けることができます。
区内の介護老人保健施設の入所希望者情報につきましては、下記ページからご覧いただけます。
介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり病状は安定しているものの、長期にわたり療養が必要な方が対象となります。
介護体制の整った医療施設で、医療や看護などを受けることができます。
ただし前述のとおり、2024年(令和6年)3月末に廃止が予定されています。
介護医療院
長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」が一体的に受けられます。
2024年(令和6年)3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356
ファクス:03-3579-3402