高齢者紙おむつ等の現金助成
(おむつ代の助成)
事業内容
紙おむつの持ち込みを禁止している病院(施設)に入院(入所)した場合は、病院(施設)に支払った紙おむつ代のうち、月額5,000円(5,000円未満の場合は実費相当額)を上限として助成します。
病院(施設)へおむつ代をお支払い後に以下の手順でご請求ください。
※おむつの持ち込みが可能な病院(施設)は、現金助成の対象ではありません。現物支給をご利用ください。
※助成開始は区が決定した月からです。決定前にさかのぼって助成を受けることはできません。
助成の流れについて
- 区の助成決定後、決定通知書とともに現金助成の請求に必要な書式(区様式)を郵送します。
- 区の書式と助成に必要な添付書類(下記「請求時の必要書類」を参照)を揃え、下記請求期間内にご請求ください。
ただし、日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は受付ができませんのでご注意ください。
※毎月ご請求いただくことも可能ですが、下記請求期間での請求を目安としてお願いしています。
※請求される月から1年以上前のおむつ代は請求できません。(例えば、今年の5月に請求可能なのは前年5月分以降のおむつ代です)
※区が決定する前にさかのぼって助成を受けることはできません。
※退院、区外転出等の場合は、随時ご請求ください。
対象月 | 請求期間(受付期間) | 振込時期 |
---|---|---|
4月~7月 | 8月1日~8月31日 | 9月末~10月上旬 |
8月~11月 | 12月1日~12月28日 | 1月末~2月上旬 |
12月~3月 | 4月1日~4月30日 | 5月末~6月上旬 |
請求時の必要書類
【初回のみ】請求時に提出
支払金口座振替依頼書(※区の指定様式)
※2回目以降の請求時には不要ですが、振込先を変える場合や決定番号が以前と変わった場合には再度の提出が必要です。
【毎回必要】請求時に提出
紙おむつ等購入費助成請求書(※区の指定様式)
※請求時には毎回必要となります。コピーしてご利用ください。
病院(施設)が発行している領収書のコピー(※レシート不可)
利用者氏名・おむつ代・使用期間が明記され、領収印が必ずあるもの。
※布おむつ、おむつカバー、おむつ廃棄代等は助成対象となりません。
(助成対象となるのは、紙おむつ・尿取りパッド等の代金のみです)
※病院(施設)と提携している配送業者等が発行する領収書の場合には、下記の領収書がすべて必要となります。
- 病院(施設)と提携している配送業者等の発行するおむつ代領収書のコピー
利用者氏名・おむつ代・購入日が明記され、領収印があるもの - 病院(施設)の領収書のコピー(1と同期間のもの)
利用者氏名・期間が明記され、領収印があるもの
※入院の証明として使用します。1と2の期間が異なる場合は、助成できません。
現金請求書類の提出先
下記の窓口にてご請求ください。
郵送の場合は長寿社会推進課 高齢者相談係(〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号)宛てにお送りください。
(郵便物が長寿社会推進課に到着し、必要書類が整った日が受理日となります)
長寿社会推進課
高齢者相談係
電話:03-3579-2464
住所:板橋区板橋二丁目66番1号
おとしより保健福祉センター
管理係
電話:03-5970-1119
住所:板橋区前野町四丁目16番1号
現金助成に関するQ&A
退院(退所)、転院(転所)した場合はどうすればいいのか。
在宅でおむつを使用する場合やおむつの持ち込みが可能な病院等へ転院等される場合は、現物支給への切り替えが切替が必要です。すみやかに長寿社会推進課(電話:03-3579-2464)にご連絡ください。
転院(転所)先の病院等が紙おむつの持ち込み禁止の場合は引き続き現金助成の対象となります。
請求月に間に合わなかったが、もう請求できないのか。
現金助成の請求は1年前の分まで可能です。
ただし、区が決定する前の分は請求はできません。
領収書をなくしてしまったが、請求できるか。
請求に必要な書類が揃っていない場合は、助成できません。
受給者が亡くなった。
ご家族の口座へ振り込みます。
「紙おむつ等購入費助成(未払い分)請求書」という振込先口座を指定していただく請求書をお送りしますので、長寿社会推進課(電話:03-3579-2464)にご連絡ください。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所することになった。
おむつ代の助成は終了となります。
長寿社会推進課(電話:03-3579-2464)にご連絡ください。
介護保険施設に入所しているが、医療保険適用の病院に入院することになった。現金助成の対象となるか。
医療保険適用の病院に入院となり、その入院先が紙おむつの持ち込みができない病院である場合は、現金助成の対象となります。
なお、助成開始は区が決定した月からです。決定前にさかのぼって助成を受けることはできません。
※持ち込み可能な病院に入院したときは、現物支給となります
持ち込み可能な病院(施設)で、売店やドラッグストア等で購入したおむつを使用しているが、そのおむつ代は請求できるのか。
請求できません。現金助成は持ち込み禁止の病院(施設)に入院(入所)した場合です。
持ち込み可能な病院(施設)に入院(入所)した場合は現物支給と対象となります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 長寿社会推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2371
ファクス:03-3579-2309