寄附金税額控除について

寄附金税額控除とは

寄附金税額控除とは、下記1 控除対象となる寄附金に該当する寄附をした場合に受けられる控除です。

控除の対象となる寄附金額の合計は2,000円以上で、総所得金額等の30%が上限となります。

寄附金税額控除について

寄附金控除については、平成21年度の税制改正により所得控除から税額控除に変更になり、平成22年度には住所地の都道府県・区市町村が条例で指定する団体への寄附金も控除の対象となりました。

また、税額控除率は都道府県指定の場合は4%、区市町村の場合は6%(都道府県と区市町村の双方から指定されている場合は10%)となりました。

平成24年度の税制改正では、控除対象の寄附金のうち5,000円を超える部分が控除計算の対象になっていましたが、この適用限度額が引き下げになり、2,000円を超える部分が控除計算の対象となりました。

平成26年度から復興特別所得税(※1)の創設により、都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)について特例控除額の計算式が変わりました。

※1 平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)により創設されました。個人の方については平成25年から令和19年までの間、所得税額の2.1%が復興特別所得税として徴収されます。

1 控除対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
    ※「板橋区へのご寄付のご案内」は以下をご覧ください。
  2. 日本赤十字社東京都支部への寄附金
  3. 東京都共同募金会への寄附金
  4. 東京都又は板橋区がそれぞれ条例で指定した団体への寄附金

東京都・板橋区が指定している団体一覧等は、下記をご覧ください。

※東京都と板橋区で条例指定している団体が異なる場合があります。その場合は一方の控除しか受けられませんのでご了承ください。

2 控除を受けるための申告方法

住民税の寄附金税額控除を受けるためには、申告する年の前年の1月1日から12月31日までに寄附した寄附金の領収書を添付し、税務署へ所得税の確定申告をしていただく必要があります。(確定申告が不要の方は区役所へ住民税の申告をしていただく必要があります。)

所得税の確定申告をしていただくと、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。(確定申告をする際は確定申告書第二表の住民税に関する事項「寄附金税額控除」欄に必ず寄附先の団体名と寄附金額を記入してください。→記載のしかたは以下をご覧ください。)

※住民税に関する事項に金額の記載がないものについては、住民税の税額控除に含まれないので注意してください。

ふるさと納税の詳細については、「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」 もご活用ください。

寄附金税額控除計算式
寄附先 控除額
都道府県・区市町村(ふるさと納税)
※2
ア.(寄附金額-2,000円)×10%(区6%+都4%)と
イ.(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率※3)の合計額
(注)イは住民税所得割額の20%を上限とする
東京都共同募金会
日本赤十字社東京都支部
(寄附金額-2,000円)×10%(区6%+都4%)
東京都が条例で指定する寄附先 (寄附金額-2,000円)×4%
板橋区が条例で指定する寄附先 (寄附金額-2,000円)×6%
東京都と板橋区が条例で指定する寄附先 (寄附金額-2,000円)×10%(区6%+都4%)

※2 総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村の場合はアのみ

※3 復興特別所得税の適用期間中(平成25年から令和19年)は、所得税率×1.021となります。

3 寄附金税額控除額の計算例

所得税の寄附金控除額

(寄附金額-2,000円)× 所得税の限界税率(※4)

※4 所得税の限界税率とは申告者に適用される所得税の最高税率
復興特別所得税額
所得税の寄附金控除額×2.1%(復興特別所得税率)

住民税の寄附金税額控除額

1.基本控除額

(寄附金額(※5)-2,000円)×10%(※6)

※5 総所得金額等の30%が上限

※6 条例で指定された団体のうち、東京都が指定した団体の場合は4%
板橋区で指定した団体の場合は6%

2.特例控除額(ふるさと納税にのみ適用され、基本控除額に加算)

(寄附金額-2,000円)×(90%-0~40%(所得税の限界税率))
特例控除は調整控除後の住民税所得割(※7)の20%が上限
平成26年度から特例控除額の計算式が変わります。

(寄附金額-2,000円)×(90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021)

※7 住民税所得割の算出方法についてはこちら

4 ふるさと納税の計算例

例1 給与収入700万円で、社会保険料として1,245,000円を支払った。
扶養親族なし、都道府県・市区町村への寄附金額が80,000円の場合。
(所得税の限界税率20%、調整控除後の住民税所得割350,000円)

平成25年度まで

所得税分 (80,000円-2,000円)×20%(所得税の限界税率)=15,600円(ア)
住民税分 基本控除分(80,000円-2,000円)×10%=7,800円(イ)
特例控除分(80,000円-2,000円)×(90%-20%(所得税の限界税率))=54,600円(ウ)
(ウ)は調整控除後の住民税所得割の10%が上限のため、この例では35,000円(エ)となります。
寄附金控除額 (ア)+(イ)+(ウ)=58,400円

平成27年度まで

所得税分 (80,000円-2,000円)×20%(所得税の限界税率)=15,600円(ア)
復興特別所得税分 (ア)×2.1%=327.6円…100円未満切り捨てのため300円(イ)
住民税分 基本控除分(80,000円-2,000円)×10%=7,800円(ウ)
特例控除分(80,000円-2,000円)×(90%-20%(所得税の限界税率)×1.021)
=78,000円×(0.9-0.2042)
=78,000円×0.6958
=54,272円…100円未満切り上げのため54,300円(エ)
(エ)は調整控除後の住民税所得割の10%が上限のため、この例では35,000円(オ)となります。
寄附金控除額 (ア)+(イ)+(ウ)+(オ)=58,700円

平成28年度から

所得税分 (80,000円-2,000円)×20%(所得税の限界税率)=15,600円(ア)

復興特別所得税 (ア)×2.1%=327.6円…100円未満切り捨てのため300円(イ)
住民税分 基本控除分(80,000円-2,000円)×10%=7,800円(ウ)
特例控除分(80,000円-2,000円)×(90%-20%(所得税の限界税率)×1.021)
=78,000円×(0.9-0.2042)
=78,000円×0.6958
=54,272.2円…100円未満切り上げのため54,300円(エ)
エ)は平成28年度より調整控除後の住民税所得割の20%(70,000円)が上限
寄附金控除額(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)=78,000円となります。

(例2) 給与収入700万円で、社会保険料として1,245,000円を支払った。
扶養親族なし、都道府県・市区町村への寄附金額が110,000円の場合。
(所得税の限界税率20%、調整控除後の住民税所得割350,000円)
所得税分 (110,000円-2,000円)×20%(所得税の限界税率)=21,600円(ア)
復興特別所得税 (ア)×2.1%=453.6円…100円未満切り捨てのため400円(イ)
住民税分 基本控除分(110,000円-2,000円)×10%=10,800円(ウ)
特例控除分(110,000円-2,000円)×(90%-20%(所得税の限界税率)×1.021)
=108,000円×(0.9-0.2042)
=108,000円×0.6958
=75146.4円…100円未満切り上げのため75,200円(エ)
(エ)は調整控除後の住民税所得割の20%が上限のため、この例では70,000円(オ)となります。
寄附金控除額(ア)+(イ)+(ウ)+(オ)=102,800円となります。

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