災害時のボランティアツアー実施に伴う書類の取り扱い

平成29年7月28日付け観光庁通知「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて」により、ボランティアツアーの運用が示されましたので、板橋区における取り扱いをお知らせします。

※通知は観光庁のホームページで確認してください。

※適用される災害は、観光庁が決定し、同庁のホームページにて公開されます。

※ツアーを主催するときは、あらかじめ届け出が必要です。

届出先

板橋区から被災地へ向かうとき

あらかじめ、板橋区へ届け出をしてください。

板橋区が被災地のとき

板橋区に来られる方の届け出は、基本的にツアーを送り出す側の自治体または社会福祉協議会等へ行ってください。(届け出に必要な書類は、届出先に確認してください。)

板橋区への届け出に必要なもの

  • 災害時におけるボランティアツアー届出兼確認書(様式1)
  • 災害時におけるボランティアツアー参加者名簿(様式2)

※行程表や募集チラシがある場合は添えてください。

※届出された書類はお返しできませんので、写しの必要な方は、届出前に複写しておいてください。

ツアー運用に必要な措置

ツアーの運用時は、旅行者の身体的・財産的安全の保護及び旅行目的が達成されるよう、必要な措置を確保してください。

  1. 旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置くこと。
  2. 当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。
  3. 当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。
  4. 旅行中に連絡が取れる責任者を置くこと。
  5. 事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置が取られていること。

担当窓口

板橋区役所北館8階12番窓口
区民文化部地域振興課地域振興係
電話03-3579-2163
ファクス番号03-3579-2046

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